判旨
借家契約の更新拒絶における正当事由の有無を判断するにあたり、賃借人が過去に示した建物の明渡意思や承諾の事実は、正当事由を基礎付ける一事情として考慮し得る。
問題の所在(論点)
借家契約の更新拒絶における「正当事由」の判断において、賃借人が示した明渡しの意思表示や「承諾」の事実を、判断の資料として考慮することができるか。
規範
借地借家法28条(旧借家法1条の2)にいう「正当の事由」の存否は、賃貸人及び賃借人双方が建物を必要とする事情のほか、借家に関する従前の経過、建物の利用状況及び現況等を総合的に考慮して判断される。特に、賃借人による明渡しの合意に至らない程度の「承諾」や明渡意思の表明は、借家に関する従前の経過の一要素として正当事由を補強する材料となる。
重要事実
建物の買受人である被上告人(賃貸人)が、賃借人である上告人に対し、建物の明渡しを求めた事案。上告人は、建物の買受けの経緯において明渡しの意思(「承諾」)を表明していたが、後にこれを争った。原審は、この「承諾」を合意解除の成立を認める根拠とはしなかったものの、正当事由の判断における一資料として評価した。
あてはめ
本件における「承諾」という事実は、被上告人が本件建物を買い受けるに至った経緯において、上告人の明渡意思を確認したという性質を有する。これは、単なる契約解除の合意そのものではないとしても、借家に関する従前の経過として、賃貸人側の正当事由を基礎付ける一事項に該当するといえる。したがって、かかる事情を正当事由の判断資料とすることは論理的矛盾を伴わず、妥当である。
結論
賃借人の明渡意思の表明は正当事由の判断資料となり得る。本件上告は棄却される。
実務上の射程
正当事由の判断において「従前の経過」を考慮する際、賃借人の言動(明渡しの約束や猶予の申し入れ等)をどの程度重視すべきかの指針となる。合意解除が成立しない場合であっても、明渡意思の存在を正当事由の補強材料として主張する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和32(オ)1042 / 裁判年月日: 昭和35年3月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸人による解約申入れに正当事由が認められるか否かは、諸般の事情を総合的に考慮して判断されるべきであり、本件では原審の認定した事実関係に基づき正当事由の存在が肯定された。 第1 事案の概要:被上告人(賃貸人)が、上告人(賃借人)らに対して建物の賃貸借契約の解約申入れを行った。上告人側は、解約申入れ…