判旨
伝聞証言や訴訟提起後に作成された書証であっても、民事訴訟法上、当然に証拠能力が否定されることはなく、裁判所の自由心証によって証拠として採用することができる。
問題の所在(論点)
民事訴訟において、伝聞証言や訴訟提起後に作成された書面(後作成書面)に証拠能力が認められるか。
規範
民事訴訟法における証拠能力については、法律に特段の制限がない限り、原則として制限がない。伝聞証言や、訴訟提起後に作成されたいわゆる後作成書面であっても、それだけで直ちに証拠能力が否定されるものではなく、その証拠価値(証明力)については裁判所の自由な心証(民事訴訟法247条)に委ねられる。
重要事実
上告人らは、本件の準消費貸借契約、抵当権設定契約、および連帯保証契約の成立または効力を争った。その際、原審が認定の根拠とした証拠の中に、伝聞証言および本件訴訟の提起後に作成された書証が含まれていたことから、これらは証拠能力を欠くものであるとして、原判決の違法を主張して上告した。
あてはめ
民事訴訟においては、刑事訴訟法のような厳格な伝聞法則の適用はない。また、書面が作成された時期が訴訟提起後であるからといって、そのことのみで形式的証拠力が否定される根拠にはならない。したがって、原審がこれらの証拠方法を採用し、事実認定の基礎としたことは適法な証拠調べの手続きに則ったものであり、証拠能力を認めた判断に誤りはないといえる。
結論
伝聞証言や訴訟提起後に作成された書証にも証拠能力は認められる。したがって、これらを採用した原判決は正当である。
実務上の射程
民事訴訟法における「証拠能力の無制限」の原則を確認した判例である。答案上は、証拠の採用が争点となる場面で、伝聞や作成時期を理由とする証拠排除の主張を排斥する際の根拠として活用できる。なお、証拠能力があることと、その内容が信用できるか(証明力)は別問題である点に注意を要する。
事件番号: 昭和30(オ)647 / 裁判年月日: 昭和32年3月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が書証の作成経緯を説示し、これを判断資料として肯認できる理由を示している場合、当該証拠に基づき事実認定を行うことは適法である。また、上告審において原審で主張していない新たな事実を前提とする主張を行うことは許されない。 第1 事案の概要:上告人らは、原審が甲第1号証(書証)の作成経緯等に関する…
事件番号: 昭和39(オ)1197 / 裁判年月日: 昭和40年11月16日 / 結論: 棄却
売買契約解除の場合に割賦支払済代金は売主において没収する特約があつたとの原告主張を被告が否認する旨主張しているからといつて、原告の原状回復請求に対し、支払済代金の返還をもつて同時履行の抗弁を提出したものとは解されない。