判旨
民事訴訟においては、伝聞証言であるという理由だけで直ちにその証拠能力が否定されるものではない。裁判所が伝聞証言を証拠として採用し事実認定を行うことは、自由心証主義の範囲内として許容される。
問題の所在(論点)
民事訴訟において、伝聞証言に証拠能力が認められるか。また、伝聞証言を事実認定の基礎とすることは許されるか。
規範
民事訴訟においては、伝聞証言(公判外の供述を内容とする証言)であっても、そのことのみをもって直ちに証拠能力が否定されることはない。自由心証主義(民事訴訟法247条)の下、裁判所は証拠の性質を考慮した上で、その証拠価値を評価し、事実認定の基礎とすることができる。
重要事実
上告人は、本件契約が委託販売であることを主張したが、原審はこれを売買であると認定した。原審の事実認定において、第一審における証人の証言が採用されたが、その中には伝聞証言が含まれていた。上告人は、伝聞証言を事実認定の基礎とした原審の採証方法は採証法則等(旧民訴法185条、現247条)に違背し違法であると主張して上告した。
あてはめ
本件において、原審が採用した証人の証言に伝聞証言と認められる供述が含まれていることは否定されない。しかし、民事訴訟法上の大原則である自由心証主義の下では、証拠の採否や証拠価値の評価は裁判所の合理的な裁量に委ねられている。伝聞証言を排除する明文の規定がない以上、刑事訴訟とは異なり、伝聞証言であるからといって直ちに証拠能力を欠くものとは解されない。したがって、原審が当該証言を証拠として採用し、契約の性質を売買と認定したプロセスに違法性は認められない。
結論
民事訴訟において伝聞証言に証拠能力は認められ、これを事実認定の基礎とすることは違法ではないため、上告を棄却する。
実務上の射程
民事訴訟における伝聞証拠の許容性を端的に示した判例である。答案上は、伝聞証言や伝聞書面について証拠能力の有無が問われた際、「民事訴訟では伝聞排除の法則は適用されない」とする論拠として活用する。ただし、証拠価値(証明力)の評価において、伝聞であることは慎重に考慮されるべき点に留意する。
事件番号: 昭和30(オ)214 / 裁判年月日: 昭和32年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法110条の表見代理の成否に関し、相手方が代理権があると信ずべき正当な理由の有無を判断するにあたっては、取引数量の多寡や本人の業態等の具体的事情を必ずしも個別に詳細判示せずとも、諸般の事情に基づき過失がないと判断することは相当である。 第1 事案の概要:上告人(組合)の組合員であるDが、上告人を…