判旨
戦時下の建物疎開事業において、建物と借地権の補償を合算した「特殊の算出方式」による補償は、借地権に対する補償を欠くものではなく、憲法29条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
建物疎開に伴う補償において、借地権の補償額を別個に示さず、建物と一括して算定する方式は、憲法29条3項の「正当な補償」を欠く違憲なものか。また、それにより借地権消滅の効果を認めることができるか。
規範
憲法29条3項の定める「正当な補償」とは、必ずしも各損失項目(建物・借地権等)を個別に明示して算定することを要しない。戦局の急迫等による行政上の必要から、一定の算定基準(家屋税法上の賃貸価格等)に基づき、建物と借地権の対価を一括して算出する合理的な方式が採られているのであれば、その名目が「建物買収価格」であっても、借地権への補償が含まれているものと解するのが相当である。
重要事実
上告人の先代は、昭和20年3月の第六次建物疎開事業により、所有建物およびその敷地の借地権を失った。当時の東京都知事通牒は、迅速な疎開完了を目的として、建物賃貸価格に経過年数に応じた倍率を乗じて建物と借地権の補償額を同時に算出する方式を採り、これを「建物買収価格」と呼称していた。上告人は、この方式は借地権の補償を欠くものであり、正当な補償を欠く権利消滅は憲法29条3項に反し無効であると主張した。
あてはめ
本件通牒の根拠法(防空法等)および当時の緊急的状況に鑑みると、第六次疎開における算出方式は、建物と借地権の補償を同時に算出する「特殊の方式」であったといえる。単に便宜上「建物買収価格」と称したにすぎず、実質的には借地権の対価が含まれている。また、上告人先代が補償金を異議なく受領し、その後の仮処分事件等でも借地権の存続を主張していなかった事実から、本件借地権は補償を伴う譲渡により正当に消滅したものと認められる。
結論
本件の補償方式は借地権の補償を欠くものではなく、憲法29条3項に違反しない。したがって、借地権が消滅したとする原審の判断は妥当である。
実務上の射程
公用収用における補償の合理性に関する判例。各損失項目の個別算定が困難な緊急事態下において、合理的な一括算定方式が採られていれば、各項目別の内訳表示がなくても「正当な補償」の要求を満たしうるとする実務上の指針となる。
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