判旨
不動産が登記簿上他人名義であり、公租公課も他人が納付している場合であっても、特段の事情があるときには、当該不動産を占有する者に所有の意思(自主占有)を認めることができる。
問題の所在(論点)
登記簿上他人名義であり、かつ公租公課も名義人が負担している不動産の占有について、占有者に「所有の意思(自主占有)」が認められるか。
規範
取得時効の要件である「所有の意思」(民法162条)の有無は、占有取得の原因たる権原の客観的性質によって決すべきであるが、登記名義や公租公課の負担が占有者以外の者にある場合であっても、それのみによって直ちに所有の意思が否定されるものではない。かかる外形的客観的事実が存在しても、なお当該占有を真の所有者として行っていると評価し得る「特別の事由」がある場合には、所有の意思に基づく占有を肯定し得る。
重要事実
本件不動産は登記簿上他人名義となっており、公租公課も名義人たる他人が納付していた。しかし、占有者側の先代であるDが当該不動産を長期間にわたり占有しており、原審はDの占有について所有の意思を肯定すべき事情(具体的な特別の事由の内容は判決文からは不明)があると認定した。
あてはめ
上告人は、登記名義および公租公課の負担が他人に帰属することを理由に所有の意思を否定すべきと主張する。しかし、登記や公租公課の負担関係は占有の性質を判断する上での有力な考慮要素ではあるものの、それだけで所有の意思が絶対的に否定されるわけではない。本件において原審が認定した事実は、かかる登記名義等の外形的要素を覆すに足りる「特別の事由」に該当すると認められるため、Dの占有は所有の意思に基づく自主占有であると評価される。
結論
登記名義や公租公課の負担が他人にある場合であっても、特別の事由があるときは所有の意思に基づく占有が認められる。したがって、本件における自主占有の肯定は正当である。
事件番号: 昭和28(オ)843 / 裁判年月日: 昭和30年7月5日 / 結論: 棄却
不動産の登記簿上の所有名義人は、真正の所有者に対し、その所有権の公示に協力すべき義務を有するものであるから、真正の所有者は、所有権に基き所有者名義人に対し、所有権移転登記の請求を為し得るものと解すのが相当である。
実務上の射程
自主占有の判断において、登記や公租公課の負担といった客観的事実が占有者に備わっていない場合でも、時効取得を認める余地を残した判例である。答案上は、186条1項の推定が働くことを前提としつつ、相手方から登記等の不存在を理由に他主占有権原への反論(または他主占有事情の主張)がなされた際に、これに対抗する「特別の事由」を具体的事実から抽出して認定する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和31(オ)740 / 裁判年月日: 昭和34年3月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】時効は、時効によって直接に利益を受ける者又はその承継人がこれを援用した場合、右以外の者も時効による権利の取得を主張し得る。 第1 事案の概要:上告人は、Dが取得時効を援用したこと、あるいはEその他の者が取得時効を完成させたことを前提として、自らの権利を主張した。しかし、記録上、Dが取得時効を援用し…
事件番号: 昭和34(オ)425 / 裁判年月日: 昭和36年8月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】所有権の取得時効の要件である「所有の意思」の有無は、占有取得の原因となった権原の性質により客観的に決定される。他人の留守番として土地を使用する権原は、その性質上、所有の意思を認め得ない他主占有にあたる。 第1 事案の概要:占有者Dは、被上告人から本件土地の「留守番」として使用することを許され、これ…
事件番号: 平成7(オ)1203 / 裁判年月日: 平成12年1月27日 / 結論: その他
一 渉外的な法律関係において、ある法律問題(本問題)を解決するために不可欠の前提問題が国際私法上本問題とは別個の法律関係を構成している場合、その前提問題の準拠法は、法廷地である我が国の国際私法により定めるべきである。 二 渉外親子関係の成立の判断は、まず嫡出親子関係の成立についてその準拠法を適用し、嫡出親子関係が否定さ…
事件番号: 昭和33(オ)554 / 裁判年月日: 昭和36年8月17日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】独立当事者参加訴訟において、一当事者が証書の成立を認める自白をしても、参加人がこれを争う以上、当該自白の効力は参加人には及ばず、二段の推定(民訴法228条4項)も適用されない。 第1 事案の概要:不動産所有権移転登記手続請求事件の控訴審において、第三者Aが民訴法47条に基づき独立当事者参加した。本…