判旨
所有権の取得時効の要件である「所有の意思」の有無は、占有取得の原因となった権原の性質により客観的に決定される。他人の留守番として土地を使用する権原は、その性質上、所有の意思を認め得ない他主占有にあたる。
問題の所在(論点)
民法162条の取得時効の要件である「所有の意思」の有無をいかに判断すべきか。特に、留守番という権原に基づき開始された占有が「所有の意思」を欠く他主占有に該当するか。
規範
所有の意思の有無は、占有取得の性質に従い客観的に決定されるべきものである。したがって、権原の性質上、占有者に所有の意思を認め得ない場合には、占有者が自己に占有させた者に対し所有の意思があることを表示するか、または新権原によりさらに所有の意思をもって占有を始めない限り、所有の意思(自主占有)は認められない。
重要事実
占有者Dは、被上告人から本件土地の「留守番」として使用することを許され、これに基づき土地を占有・使用していた。その後、当該土地について取得時効の成否が争点となった。
あてはめ
Dが占有を開始した原因は、被上告人から「留守番」として土地を使用することの許諾を受けた点にある。このような「留守番」という権原は、他人のために土地を管理・使用する性質のものであり、自己の所有物として支配する意思を含むものではない。したがって、外形的・客観的にみて、Dの占有は権原の性質上、所有の意思を認め得ない他主占有であるといえる。
結論
Dの占有には所有の意思が認められないため、所有権の取得時効の要件を満たさず、時効取得は成立しない。
実務上の射程
取得時効における「所有の意思」の判断基準として「権原の性質説(外感的客観説)」を確立した重要判例である。答案上は、占有開始の直接の原因となった契約関係(本件では留守番=使用貸借的性質)を特定し、そこから客観的に所有の意思を否定する論理として活用する。
事件番号: 昭和57(オ)548 / 裁判年月日: 昭和58年3月24日 / 結論: 破棄差戻
民法一八六条一項の所有の意思の推定は、占有者がその性質上所有の意思のないものとされる権原に基づき占有を取得した事実が証明されるか、又は占有者が占有中、真の所有者であれば通常はとらない態度を示し、若しくは所有者であれば当然とるべき行動に出なかつたなど、外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有してい…
事件番号: 昭和44(オ)727 / 裁判年月日: 昭和45年2月26日 / 結論: 棄却
民法一六二条にいう公然の占有とは、占有者が、占有の存在を知るにつき利害関係を有する者に対して、占有の事実をことさら隠蔽しないことをいうものと解すべきである。
事件番号: 昭和45(オ)265 / 裁判年月日: 昭和47年9月8日 / 結論: 棄却
共同相続人の一人が、単独に相続したものと信じて疑わず、相続開始とともに相続財産を現実に占有し、その管理、使用を専行してその収益を独占し、公租公課も自己の名でその負担において納付してきており、これについて他の相続人がなんら関心をもたず、異議も述べなかつた等原判示の事情(原判決理由参照)のもとにおいては、前記相続人はその相…
事件番号: 昭和37(オ)970 / 裁判年月日: 昭和38年2月21日 / 結論: 棄却
山林の所有権取得時効の基礎要件たる占有は、時効援用者の単独占有でなければならない。
事件番号: 昭和42(オ)1055 / 裁判年月日: 昭和46年11月25日 / 結論: 棄却
不動産の売主が売買契約の効力の発生を争うとともに仮定的にその取得時効を援用した場合に、売買契約の効力につき判断することなく、売主のため取得時効の完成を認めることを妨げない。