民法一八六条一項の所有の意思の推定は、占有者がその性質上所有の意思のないものとされる権原に基づき占有を取得した事実が証明されるか、又は占有者が占有中、真の所有者であれば通常はとらない態度を示し、若しくは所有者であれば当然とるべき行動に出なかつたなど、外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかつたものと解される事情が証明されるときは、覆される。
民法一八六条一項の所有の意思の推定が覆される場合
民法162条,民法186条1項,民訴法185条
判旨
取得時効における所有の意思の有無は、占有取得の原因たる権原または占有に関する事情により外形的客観的に定められるべきである。真の所有者であれば通常とるべき行動をとらないなどの事情がある場合、内心の意思を問わず所有の意思は否定される。
問題の所在(論点)
民法162条の取得時効の要件である「所有の意思」(自主占有)の有無をいかに判断すべきか。また、親族間での管理権限の譲渡に伴う占有において、所有権移転登記の未了や権利証の不保持がどう影響するか。
規範
民法186条1項により占有者は所有の意思があるものと推定されるが、この「所有の意思」は占有者の内心ではなく、占有取得の原因たる権原または占有に関する事情により外形的客観的に定められる。具体的には、①性質上所有の意思がないとされる権原に基づき占有を取得した事実が証明されるか、②占有者が占有中、真の所有者であれば通常とらない態度を示し、または所有者として当然とるべき行動に出なかった等、外形的客観的にみて他人の所有権を排斥する意思が認められない事情が証明されるときは、所有の意思の推定は覆される。
重要事実
被上告人(長男)は、父Dから農業経営と家計収支の権限を譲り受ける「お綱の譲り渡し」を受け、本件不動産の占有を開始した。被上告人は借入名義をDから自己に変更し、一部山林を自己名義に移転するなどしたが、本件不動産自体の所有権移転登記や農地法上の許可申請は行っていなかった。また、父Dは死亡時まで権利証と印鑑を自ら所持し続け、被上告人も父との不和を恐れてその交付を求めなかった。
事件番号: 平成7(オ)228 / 裁判年月日: 平成8年11月12日 / 結論: 破棄自判
一 他主占有者の相続人が独自の占有に基づく取得時効の成立を主張する場合には、相続人において、その事実的支配が外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくものと解される事情を証明すべきである。 二 甲が所有しその名義で登記されている土地建物について、甲の子である乙が甲から管理をゆだねられて占有していたところ、乙の死亡後、そ…
あてはめ
被上告人が受けた「お綱の譲り渡し」が単なる管理処分権限の付与にすぎない場合、その権原の性質上、所有の意思は認められない。仮に権原のみで断定できない場合でも、以下の外形的客観的事情を考慮すべきである。被上告人は農地法上の手続や所有権移転登記を長年怠っており、これは所有者であれば当然とるべき行動を欠くものである。加えて、真の所有者である父Dが権利証等を保持し続け、被上告人がその所在を尋ねることさえ控えていた事実は、父の所有権を排斥して占有する意思が欠けていたことを推認させる。これらの事実は、管理処分権の付与とは矛盾せず、所有の意思を否定するに足りる事情といえる。
結論
被上告人の所有の意思は否定される可能性が高く、取得時効は成立しない。原審が外形的客観的事情の検討を尽くさずに自主占有を認めたのは、所有の意思に関する法令の解釈適用の誤りである。
実務上の射程
取得時効の論点において、自主占有の判断枠組み(外形的客観説)を示す規範として不可欠な判例である。特に、親族間など「占有権原が多義的」な事案において、登記の有無や権利証の所在、真の所有者に対する遠慮といった「占有に関する事情」をいかにあてはめに用いるかの指針となる。
事件番号: 昭和59(オ)758 / 裁判年月日: 昭和63年12月6日 / 結論: その他
農地の譲受人が、当該各譲渡について必要な農地調整法(昭和二二年法律第二四〇号による改正前のもの)四条一項所定の地方長官の許可又は農地法(昭和四五年法律第七八号による改正前のもの又は同年法律第五五号による改正前のもの)三条所定の知事の許可を受けていないときは、特段の事情のない限り、右農地を占有するに当たつてこれを自己の所…
事件番号: 昭和34(オ)425 / 裁判年月日: 昭和36年8月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】所有権の取得時効の要件である「所有の意思」の有無は、占有取得の原因となった権原の性質により客観的に決定される。他人の留守番として土地を使用する権原は、その性質上、所有の意思を認め得ない他主占有にあたる。 第1 事案の概要:占有者Dは、被上告人から本件土地の「留守番」として使用することを許され、これ…
事件番号: 平成7(オ)1203 / 裁判年月日: 平成12年1月27日 / 結論: その他
一 渉外的な法律関係において、ある法律問題(本問題)を解決するために不可欠の前提問題が国際私法上本問題とは別個の法律関係を構成している場合、その前提問題の準拠法は、法廷地である我が国の国際私法により定めるべきである。 二 渉外親子関係の成立の判断は、まず嫡出親子関係の成立についてその準拠法を適用し、嫡出親子関係が否定さ…