農地の譲受人が、当該譲渡について必要な農地調整法(昭和二四年法律第二一五号による改正前のもの)四条一項所定の知事の許可を受けていないときは、特段の事情のない限り、右農地を占有するに当たつてこれを自己の所有と信じても、無過失であつたとはいえない。
農地の取得時効につき無過失であつたとはいえないとされた事例
民法162条2項,農地調整法(昭和24年法律215号による改正前のもの)4条1項,農地調整法(昭和24年法律215号による改正前のもの)4条3項,農地法3条1項,農地法3条4項
判旨
農地の譲渡において、知事の許可がない限り所有権が移転しないことを知り得たといえるから、許可がないのに所有権を取得したと信じた占有者は、特段の事情のない限り善意無過失とは認められない。
問題の所在(論点)
農地の贈与を受け占有を開始した者が、農地法上の知事の許可を得ていないにもかかわらず所有権を取得したと信じた場合、民法162条2項の「過失がなかった」といえるか。
規範
民法162条2項の「過失がなかった」とは、占有開始時において自己に所有権があると信じるにつき客観的に正当な理由があることを要する。農地法(または当時の農地調整法)上の知事の許可が効力発生要件とされる場合、通常の注意義務を尽くせば、許可なくして所有権を取得できないことは知り得るものである。したがって、許可がなされていないにもかかわらず、譲渡を目的とする法律行為(贈与等)があったことのみをもって所有権を取得したと信じたとしても、許可に瑕疵があり無効であったがその点に善意であった等の「特段の事情」がない限り、無過失とは認められない。
重要事実
被上告人は、昭和23年7月ころ、農地である本件土地を贈与(本件贈与)により譲り受けて占有を開始した。しかし、当時の農地調整法4条等に基づき必要とされる都道府県知事の許可を得ていなかった。被上告人は、占有開始時に自己が所有権を取得したと信じていたが、贈与後に知事の許可を申請した事実はなく、許可が存在すると信じるに足る「特段の事情」も主張・立証されていなかった。原審は、被上告人が善意無過失であるとして10年の短期取得時効の成立を認めたため、上告人が上告した。
事件番号: 昭和59(オ)758 / 裁判年月日: 昭和63年12月6日 / 結論: その他
農地の譲受人が、当該各譲渡について必要な農地調整法(昭和二二年法律第二四〇号による改正前のもの)四条一項所定の地方長官の許可又は農地法(昭和四五年法律第七八号による改正前のもの又は同年法律第五五号による改正前のもの)三条所定の知事の許可を受けていないときは、特段の事情のない限り、右農地を占有するに当たつてこれを自己の所…
あてはめ
被上告人が占有を開始した当時、農地の所有権移転には知事の許可が必要であり、これがなければ法律上の効力を生じない。被上告人は通常の注意義務を尽くせば、本件贈与のみでは所有権を取得できないことを知り得たといえる。本件では、贈与について知事の許可がなされておらず、また許可があると誤信させるような「特段の事情(無効な許可が存在した等)」も認められない。そうであれば、単に贈与を受けたという事実のみから所有権を取得したと信じたことには、過失があるというべきである。
結論
被上告人の占有開始について過失がないとはいえないため、10年の短期取得時効(民法162条2項)は成立しない。
実務上の射程
法令上、権利移転に公的機関の許可・認可を要する場合の時効取得の成否に広く射程を有する。単に当事者間の合意(契約)があったことのみを理由とする誤信は、原則として「過失あり」と判断されることを示しており、答案上は無過失の判断を厳格に行う際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和26(オ)327 / 裁判年月日: 昭和28年12月15日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】不動産の譲受人が、贈与を受けたと信じて占有を開始した場合、民法162条2項の「無過失」は、贈与により所有権を取得したと信じることについて過失がなければ足りる。この際、不動産に贈与者名義の登記があることを知っていたか否かは、過失の有無の判断に影響しない。 第1 事案の概要:上告人は、本件不動産を贈与…
事件番号: 昭和57(オ)548 / 裁判年月日: 昭和58年3月24日 / 結論: 破棄差戻
民法一八六条一項の所有の意思の推定は、占有者がその性質上所有の意思のないものとされる権原に基づき占有を取得した事実が証明されるか、又は占有者が占有中、真の所有者であれば通常はとらない態度を示し、若しくは所有者であれば当然とるべき行動に出なかつたなど、外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有してい…
事件番号: 昭和41(オ)837 / 裁判年月日: 昭和43年12月24日 / 結論: 棄却
民法第一六二条第二項にいう占有者の善意・無過失とは、自己に所有権があるものと信じ、かつ、そのように信ずるにつき過失のないことをいい、占有者において、占有の目的不動産に抵当権が設定されていることを知り、または、不注意により知らなかつた場合でも、ここにいう善意・無過失の占有者ということを妨げない。