不動産の占有主体に変更があつて承継された二個以上の占有が併せて主張された場合には、民法一六二条二項にいう占有者の善意・無過失は、その主張にかかる最初の占有者につきその占有開始の時点において判定すれば足りる。
占有の承継が主張された場合と民法一六二条二項にいう占有者の善意・無過失の判定時点
民法162条2項,民法187条
判旨
占有の承継が主張される場合において、10年の短期取得時効に必要な善意・無過失の要件は、承継された全占有期間のうち最初の占有者の占有開始時点を基準に判定すれば足りる。
問題の所在(論点)
民法187条に基づき前の占有者の占有を併せて主張する場合において、10年の短期取得時効(同法162条2項)の要件である善意・無過失は、誰のどの時点を基準に判断すべきか。中間者に過失がある場合、占有全体の瑕疵として扱われるのかが問題となる。
規範
民法162条2項の「善意であり、かつ、過失がなかったとき」という要件は、占有開始の時点において判定すべきものである。この法理は、単一の占有者が継続して占有する場合のみならず、占有の承継(同法187条)により二個以上の占有を併せて主張する場合にも適用される。したがって、承継された占有の合算による時効完成を主張する場合、その主張に係る最初の占有者の占有開始時において善意・無過失であれば足り、後継者や中間者に悪意・過失があっても時効の完成は妨げられない。
重要事実
上告人は、訴外M、訴外国、訴外Nと順次承継された占有を併せて主張し、計10年の短期取得時効が完成したと抗弁した。これに対し原審は、中間者である国の占有に過失があったことを理由に、承継された占有全体に瑕疵があるものとして、上告人の時効取得の抗弁を排斥したため、上告人が上告した。
あてはめ
民法162条2項が「占有の開始の時に」と規定している趣旨に鑑みれば、占有主体が変更された場合であっても、時効の基礎となる占有の出発点において瑕疵がなければ足りる。本件において、上告人が主張する占有期間の最初の占有者は訴外Mである。したがって、Mの占有開始時に善意・無過失であったかが重要であり、その後に占有を承継した中間者である国の過失の有無によって時効完成が否定されることはない。原審が中間者の瑕疵を理由に抗弁を排斥したのは、民法162条2項および187条の解釈を誤ったものである。
結論
最初の占有者の占有開始時を基準に善意・無過失を判定すべきである。中間者に過失があっても、最初の占有者が善意・無過失であれば10年の短期取得時効は成立し得るため、原判決を破棄し、Mの善意・無過失を審理させるため差し戻す。
実務上の射程
短期取得時効における「瑕疵の承継」の範囲を限定した重要判例である。答案上は、占有の承継が問題となる場面で「瑕疵も承継する(187条2項)」との関係を整理しつつ、善意・無過失は「最初の占有者の占有開始時」に固定されることを明記して、事案を解決する指針とする。
事件番号: 昭和45(オ)1090 / 裁判年月日: 昭和46年3月23日 / 結論: 棄却
占有の承継人が前主の占有をあわせて取得時効の完成を主張する場合においても、占有者の善意・無過失の要件は、前主につき、その占有の開始時において充足されることを要し、かつ、それをもつて足りる。
事件番号: 昭和33(オ)116 / 裁判年月日: 昭和37年5月18日 / 結論: 破棄差戻
民法第一八七条第一項は相続による承継にも適用がある。