甲および乙が丙所有の一筆の土地の各一部ずつを買い受けるにあたり、隣接の丁所有の土地との境界を誤認したため、甲が乙の買い受けた土地の一部(係争地)を占有した場合において、測量士が公図をも参照し丁からも境界を聞いたうえで測定した結果に基づき、丙の代理人、甲および乙が立ち会つて、甲および乙各自の取得する範囲を定め、係争地を含む土地が丙から甲に引き渡されたものである等判示の事実関係があるときは、甲において事前にみずから公図を見あるいは土地区画整理組合の図面について調査しなかつたとしても、甲は、係争地の占有の開始につき無過失であつたと認めることができる。
土地所有権の取得時効の要件として無過失と認められた事例
民法162条2項
判旨
不動産の譲受人が、隣地との境界確定手続や測量士の測定結果に基づき、売主の代理人立ち会いのもとで引渡しを受けた場合、公図等の調査を怠ったとしても、占有開始につき無過失と認められる。
問題の所在(論点)
民法162条2項の短期取得時効の要件である「占有の開始の際……過失がなかった」の判断において、占有者が自ら公図や区画整理組合の図面を調査しなかったことが過失に当たるか。
規範
民法162条2項の「過失がなかった」とは、占有者が自己の所有権があると信じるにつき相当な理由があることをいう。不動産取引において、専門家による調査や関係者の立ち会いといった客観的な信頼の基礎が存在する場合、占有者が自ら公図や図面を調査しなかったとしても、そのことをもって直ちに過失があるとは断定できない。
重要事実
被上告人(占有者)は、売主から土地を買い受ける際、測量士が公図を参照し隣地所有者から境界を聴取した上で行った測定結果に基づき、売主代理人及び上告人(隣地買受人)立ち会いのもとで境界を定めた。被上告人はこの合意された境界に従い、本件係争地を含む土地の引渡しを受けて占有を開始した。しかし、真の境界はこれより約0.91メートル北側にあり、係争地は本来上告人が買い受けた土地に含まれるべきものであった。
事件番号: 昭和39(オ)720 / 裁判年月日: 昭和42年6月20日 / 結論: 棄却
占有の開始は相続によるもので取引によるものではなくその他判示事実関係のもとにおいては土地登記簿を調査しなかつたことをもつて占有のはじめ過失があつたとすることはできない。(本件は、昭三七、五、一八、二小法廷判決集一六巻五号一〇七三頁の再上告事件である。)
あてはめ
本件では、測量士が専門的知見から境界を特定し、かつ売主・買主双方が立ち会って境界を合意するという、高度に信頼すべき状況下で引渡しが行われている。このような状況下では、被上告人が自ら公図等を確認したとしても真の境界を知り得たかは極めて疑わしい。したがって、専門家や関係者の立ち会いによる境界確定を信じて占有を開始した以上、自ら公図等を調査しなかったとしても、自己の所有に属すると信じるにつき過失は認められないと評価すべきである。
結論
被上告人の占有開始につき無過失を認めた原審の判断は正当であり、短期取得時効が成立する。
実務上の射程
境界紛争における取得時効の「無過失」の判断基準を示す。専門家(測量士)の関与や隣接所有者等の立ち会いという「客観的な信頼の基礎」がある場合には、公図等の直接調査義務が緩和されることを示唆しており、答案上は過失の有無を判断する際の考慮要素として活用できる。
事件番号: 昭和42(オ)597 / 裁判年月日: 昭和43年3月1日 / 結論: 破棄差戻
相続人が、登記簿に基づいて実地に調査すれば、相続により取得した土地の範囲が甲地を含まないことを容易に知ることができたにもかかわらず、この調査をしなかつたために、甲地が相続した土地に含まれ、自己の所有に属すると信じて占有をはじめたときは、特段の事情のないかぎり、相続人は右占有のはじめにおいて無過失ではないと解するのが相当…
事件番号: 昭和40(オ)766 / 裁判年月日: 昭和42年7月21日 / 結論: 棄却
耕地整理施行中の未登記の残地を買い受けた者が、耕地整理組合について調査することなく、売主の右土地は自己の所有であるとの言を信じてその占有を始めたとしても、右売主が真の所有者の実父であり、同人がこれを管理していた等原審認定の事実(原判決および引用の第一審判決参照)の下においては、右買主がその所有権を取得したと信じたことに…