耕地整理施行中の未登記の残地を買い受けた者が、耕地整理組合について調査することなく、売主の右土地は自己の所有であるとの言を信じてその占有を始めたとしても、右売主が真の所有者の実父であり、同人がこれを管理していた等原審認定の事実(原判決および引用の第一審判決参照)の下においては、右買主がその所有権を取得したと信じたことにつき過失がないと解するのを相当とする。
民法第一六二条第二項の無過失の一事例
民法162条2項
判旨
不動産の譲受人が、売買契約時に譲渡人が所有権を有していると信じ、かつそう信じるにつき過失がない場合には、民法162条2項の短期取得時効の要件を満たす。本判決は、原審が認定した諸般の事情に基づき、無過失の判断を維持したものである。
問題の所在(論点)
不動産の譲渡を受けた際、譲受人が自己に所有権があると信じたことにつき「過失がなかった」といえるか(民法162条2項)。
規範
民法162条2項の「過失がなかった」とは、占有の開始時に、自己に所有権があると信じたことにつき、客観的にみて相当な理由があることをいう。不動産取引においては、通常、登記や占有状態を確認すべき注意義務があるが、具体的な取引の経緯、当事者間の関係、目的物の状況等の諸般の事情を総合して、調査を尽くさずともやむを得ないといえる場合には無過失と認められる。
重要事実
被上告人Bの先代Dが、Eから本件土地の譲渡を受けた。Dは、当該売買により有効に土地の所有権を取得したと信じて占有を開始した。この占有開始時における無過失の存否が、取得時効成立の成否を分ける争点となった。
事件番号: 昭和39(オ)720 / 裁判年月日: 昭和42年6月20日 / 結論: 棄却
占有の開始は相続によるもので取引によるものではなくその他判示事実関係のもとにおいては土地登記簿を調査しなかつたことをもつて占有のはじめ過失があつたとすることはできない。(本件は、昭三七、五、一八、二小法廷判決集一六巻五号一〇七三頁の再上告事件である。)
あてはめ
判決文には具体的な事実関係の詳細(登記の有無や現地確認の状況等)は記載されていないが、原審が「諸般の事情」として認定した事実に基づけば、DがEを正当な所有者と信じて取引したことに過失はないと判断される。最高裁は、この原審の判断に違法はないとして、具体的な事実認定を前提とした法的評価を正当化した。
結論
Dが本件土地の所有権を取得したと信じたことにつき過失は認められず、短期取得時効の要件を充足する。
実務上の射程
取得時効の「無過失」は事実認定の問題であり、本件は原審の認定を是認した事例である。答案上は、登記の調査だけでなく、売主との関係性や占有の外観などの「諸般の事情」から、調査義務の程度を個別具体的に検討する際の準拠枠組みとして利用できる。
事件番号: 昭和45(オ)740 / 裁判年月日: 昭和46年3月9日 / 結論: 棄却
土地の買受人が農業委員会作成の図面または法務局備付の図面を閲覧し、それらに基づいて実地に調査すれば、右土地の範囲が係争地を含まないことを比較的容易に知ることができたにもかかわらず、この調査をしなかつたために、係争地が買い受けた土地に含まれ、自己の所有に属すると信じて占有をはじめたときは、占有のはじめにおいて無過失ではな…
事件番号: 昭和40(オ)1452 / 裁判年月日: 昭和41年9月30日 / 結論: 破棄差戻
自己の耕作地を自作農創設特別措置法に基づき政府から農地として売渡をうけうた者は、特別の事情がないかぎり、その売渡処分に瑕疵のないことまで確かめなくとも、所有者と信じるにつき過失があるとはいえない。