土地の買受人が農業委員会作成の図面または法務局備付の図面を閲覧し、それらに基づいて実地に調査すれば、右土地の範囲が係争地を含まないことを比較的容易に知ることができたにもかかわらず、この調査をしなかつたために、係争地が買い受けた土地に含まれ、自己の所有に属すると信じて占有をはじめたときは、占有のはじめにおいて無過失ではない。
土地所有権の時効取得の要件として無過失でないとされた事例
民法162条2項
判旨
不動産の占有者が、登記簿や公的図面を確認・実地調査すれば自己の所有権の範囲外であることを容易に知り得たにもかかわらず、これを怠って所有権があると信じた場合、特段の事情がない限り、占有開始時において無過失とはいえない。
問題の所在(論点)
不動産の短期取得時効(民法162条2項)の要件である「無過失」の存否について、登記簿や公的図面の調査・実測を怠ったことが過失に当たるか。
規範
不動産の占有開始時における善意無過失(民法162条2項)の判断において、占有者が登記簿や公的な図面に基づいて実地に調査すれば、当該土地が自己の所有に属さないことを容易に知り得た場合には、そのような調査を行わなかったことについて「特段の事情」がない限り、過失があるものと解するのが相当である。
重要事実
上告人は、隣接する土地(b番のd)を買い受けて所有していたが、被上告人が相続により取得した土地(b番のc)の一部である本件土地を、自己の土地に含まれると信じて占有を開始した。しかし、農業委員会作成の図面や法務局備え付けの図面を閲覧し、それらに基づいて実地調査を行えば、両土地の境界を比較的容易に判別することが可能であった。上告人は、これらの図面を閲覧したこともなく、自己の買い受けた土地を実測したこともなかった。
事件番号: 昭和40(オ)766 / 裁判年月日: 昭和42年7月21日 / 結論: 棄却
耕地整理施行中の未登記の残地を買い受けた者が、耕地整理組合について調査することなく、売主の右土地は自己の所有であるとの言を信じてその占有を始めたとしても、右売主が真の所有者の実父であり、同人がこれを管理していた等原審認定の事実(原判決および引用の第一審判決参照)の下においては、右買主がその所有権を取得したと信じたことに…
あてはめ
本件において、土地の境界は農業委員会の図面や法務局の図面を確認し、実地に照らせば比較的容易に把握できたといえる。それにもかかわらず、上告人は図面の確認や実測といった基本的な調査を全く行っていない。このような調査を怠ったまま、本件土地が自己の所有に属すると信じたことについて、正当化するような「特段の事情」も認められない。したがって、上告人の占有開始時における信信には過失があるといわざるを得ない。
結論
上告人が本件土地を自己の所有と信じたことに過失がないとはいえないため、10年の短期取得時効は成立しない。したがって、上告人の上告を棄却する。
実務上の射程
不動産の取得時効における「無過失」の立証において、登記・公的図面との照合という不動産取引上の基本的な注意義務を重視する枠組みを示す。答案上は、占有開始時の具体的態様を検討する際、客観的な調査可能性(図面の存在、境界の判別の容易性)と、それに対する主観的な不作為(未調査、未実測)を対比させる形で過失を基礎付ける際に用いる。
事件番号: 昭和45(オ)55 / 裁判年月日: 昭和48年1月26日 / 結論: 破棄差戻
不動産の交換契約の当事者甲が、右契約に基づき相手方乙の提供した不動産の占有を開始しても、甲が右契約の締結に際し詐欺を行ない、そのため右契約が乙の錯誤により無効と認められるときは、右占有は、所有の意思をもつて善意・無過失で開始されたと認めるべきではない。
事件番号: 昭和39(オ)720 / 裁判年月日: 昭和42年6月20日 / 結論: 棄却
占有の開始は相続によるもので取引によるものではなくその他判示事実関係のもとにおいては土地登記簿を調査しなかつたことをもつて占有のはじめ過失があつたとすることはできない。(本件は、昭三七、五、一八、二小法廷判決集一六巻五号一〇七三頁の再上告事件である。)
事件番号: 昭和37(オ)1157 / 裁判年月日: 昭和39年4月17日 / 結論: 棄却
債権者は、債務者に代位してその債務者に属する代位権を行使することができる。
事件番号: 昭和36(オ)485 / 裁判年月日: 昭和37年5月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地法9条(現借地借家法25条)の「一時使用のため借地権を設定したことが明らかな場合」に該当するか否かは、借地権設定の目的、建物の種類・構造、賃貸借期間の長短、その他の諸般の事情を総合的に考慮して判断される。 第1 事案の概要:上告人A2、訴外D、被上告人の被承継人の3名は、共同事業(菓子製造販売…