土地の買主が売買契約に基づいて目的土地の占有を取得した場合には、右売買が他人の物の売買であるため土地の所有権を直ちに取得するものでないことを買主が知つているときであつても、買主において所有者から使用権限の設定を受けるなど特段の事情のない限り、買主の占有は所有の意思をもつてするものとすべきである。
他人の土地の売買に基づき買主が目的土地の占有を取得した場合と自主占有
民法162条
判旨
売買契約に基づく占有開始は、目的物が他人の物であると知っていても所有の意思がある(自主占有)と解されるが、仮換地指定前の占有期間を、指定後の土地の所有権取得時効の期間に合算することはできない。
問題の所在(論点)
1. 他人の物の売買であることを知って占有を開始した場合、民法162条の「所有の意思」は認められるか。 2. 土地区画整理における仮換地指定処分前の占有期間を、指定後の土地の時効期間に算入できるか。
規範
1. 占有における所有の意思の有無は、占有取得の原因たる事実(権原)によって外形的・客観的に定められるべきである。売買契約に基づき占有を開始した者は、他人の物の売買であることを知っていたとしても、特段の事情のない限り「所有の意思」をもってするものと解される。 2. 土地区画整理事業において、仮換地指定処分がなされる前の段階における土地の占有期間は、その指定処分後の土地(従前の土地に対応する換地)の所有権についての取得時効期間に算入することはできない。
重要事実
上告人は、国有地であった本件土地を、将来払い下げられることを期待していた被上告人Bから買い受け、昭和27年から占有を開始した。本件土地はその後、昭和32年に「h町の土地」の仮換地先として指定され、昭和45年に換地処分が確定した。上告人は、売買開始時(昭和27年)からの通算、または仮換地指定時(昭和32年)からの期間経過により、取得時効が成立したと主張した。
あてはめ
1. 上告人は売買契約に基づいて占有を開始しているため、外形的客観的にみて所有の意思があるといえる。目的物が国有地であることを知っていた事実は、単に「占有の始めに悪意」であることを意味するにすぎず、自主占有を否定する根拠にはならない。 2. しかし、仮換地指定処分前の占有は、あくまで国有地としての本件土地に対する支配にすぎない。換地処分後の土地(h町の土地に対応する部分)について所有者としての外形を備えた支配状態があるとはいえないため、指定処分前後の占有期間は通算できない。 3. 仮換地指定時から起算する場合、上告人は自己が所有権を取得していないことにつき悪意であったため、20年の経過が必要となるが、本件ではその期間を満たさない。
結論
上告人の取得時効の主張は、期間の合算が認められない点、または善意要件を欠く点において前提を欠き、認められない。
実務上の射程
自主占有の判断基準が「権原の客観的性質」にあることを強調する際に有用である。特に他人物売買における買主の占有が自主占有であることを明言した判例として重要。また、土地区画整理に伴う時効期間の通算を否定する射程を持つため、換地が絡む事案の起算点認定にも活用できる。
事件番号: 昭和33(オ)116 / 裁判年月日: 昭和37年5月18日 / 結論: 破棄差戻
民法第一八七条第一項は相続による承継にも適用がある。
事件番号: 昭和45(オ)357 / 裁判年月日: 昭和45年10月29日 / 結論: 棄却
占有における所有の意思の有無は、占有取得の原因たる事実によつて客観的に定められるべきものであるから、所有権譲受を内容とする交換契約に基づき開始した占有は、所有の意思をもつてする占有である。
事件番号: 昭和44(オ)727 / 裁判年月日: 昭和45年2月26日 / 結論: 棄却
民法一六二条にいう公然の占有とは、占有者が、占有の存在を知るにつき利害関係を有する者に対して、占有の事実をことさら隠蔽しないことをいうものと解すべきである。