所有権に基づいて不動産を占有する者についても民法一六二条の適用があることは当裁判所の判例とするところであつて、上告人が取得時効を主張する土地が、上告人(取得時効援用者)において所有権に基づき占有する土地にあたるとしても、取得時効の成否に影響はない。
所有権に基づいて不動産を占有する者の取得時効援用に関する事例
民法162条
判旨
自己の所有権に基づいて不動産を占有する者であっても、民法162条の適用を妨げられず、取得時効を主張する法的利益が認められる。
問題の所在(論点)
自己の所有地について取得時効を主張することができるか。また、所有地と隣接地の境界が不明確な場合において、自己の所有地を含む範囲について時効取得を認める必要性と利益があるか。
規範
民法162条の取得時効は「他人の物」であることを要件としておらず、自己の所有権に基づいて不動産を占有する者についても同条の適用がある。したがって、占有者が既に所有権を有している場合であっても、時効取得を援用し、その立証を通じて権利関係を確定させることは許容される。
重要事実
上告人は、Dから山林の贈与を受け、本件係争地をその一部として引き渡されて占有を開始した。上告人は、占有開始時に善意無過失であったとして、10年の短期取得時効の完成を主張した。これに対し原審は、係争地内にDの所有地が残存していたことや、上告人の所有地(贈与を受けた土地)の具体的範囲が特定できないことを理由に、時効取得の主張を排斥した。しかし、同時に原審は係争地内に上告人の所有地が一部存在することを推認しつつ、範囲不明を理由に上告人の所有権確認請求も棄却していた。
事件番号: 昭和44(オ)727 / 裁判年月日: 昭和45年2月26日 / 結論: 棄却
民法一六二条にいう公然の占有とは、占有者が、占有の存在を知るにつき利害関係を有する者に対して、占有の事実をことさら隠蔽しないことをいうものと解すべきである。
あてはめ
まず、民法162条の解釈として、所有権に基づき占有する者であっても時効取得の主張は妨げられない。本件において、上告人が係争地内に自己の所有地を含む土地の贈与・引渡しを受けて占有を開始した以上、その占有部分については悪意と断じることはできない。また、原審において係争地内の所有地の具体的範囲が立証されていないとされる状況下では、上告人にとって自己の所有地についても取得時効を主張することで権利を確定させる「十分な必要と利益」が存するといえる。土地の一部が特定できないことをもって、贈与を受け占有を開始した土地部分の特定や時効の成否を直ちに否定することはできない。
結論
自己の所有地についても取得時効を主張することは可能であり、原審がその主張を排斥した判断には民法162条の解釈誤り及び審理不尽の違法がある。
実務上の射程
実務上、境界紛争において「自己の所有地である」という主張と予備的に「仮に他人の土地であっても時効取得した」という主張を併置する際の強力な根拠となる。特に所有権の立証が困難な場合、時効取得によって権利関係を簡明に確定させる利点を認める。答案上は、対象物が「他人の物」である必要がないことを指摘する際に用いる。
事件番号: 昭和46(オ)660 / 裁判年月日: 昭和46年11月11日 / 結論: 棄却
民法一六二条二項の一〇年の取得時効を主張するものは、その不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であつたことの立証責任を負う(最高裁昭和四三年(オ)第八六五号同年一二月一九日第一小法廷判決、裁判集(民事)九三号七〇七頁参照)。
事件番号: 昭和41(オ)364 / 裁判年月日: 昭和46年3月30日 / 結論: 破棄差戻
一定範囲の山林の時効取得を認めるにあたり、甲地所有者が係争地に杉苗を植えその育成に努めて来たと認定し、他方、その後乙地所有者が係争地の植え残された一部に杉苗を植え、刈払をし、係争地内から桑葉を採取したと認定しながら、特段の理由を示さず、甲地所有者が係争地の占有を継続したと判断したときは、理由不備の違法がある。
事件番号: 昭和33(オ)116 / 裁判年月日: 昭和37年5月18日 / 結論: 破棄差戻
民法第一八七条第一項は相続による承継にも適用がある。
事件番号: 昭和37(オ)804 / 裁判年月日: 昭和38年11月15日 / 結論: 棄却
証拠を総合して事実を認定するに際し、証人の供述中に認定事実に反する趣旨の部分が存在していても、その部分を証拠として採用しなかつたことを判文上明示しなければならないものではない。