占有における所有の意思の有無は、占有取得の原因たる事実によつて客観的に定められるべきものであるから、所有権譲受を内容とする交換契約に基づき開始した占有は、所有の意思をもつてする占有である。
所有の意思をもつて占有するものと認められた事例
民法162条
判旨
占有における所有の意思の有無は、占有取得の原因たる事実によって客観的に定められるべきであり、所有権取得を目的とする契約に基づき引渡しを受けた場合は、たとえ実際に所有権を取得できなかったとしても、所有の意思があるものと認められる。
問題の所在(論点)
民法162条の取得時効の要件である「所有の意思」(自主占有)の判断基準、および所有権移転を目的とする契約に基づき占有を開始したものの、所有権取得を信じていなかった場合の短期取得時効の成否が問題となる。
規範
民法162条にいう「所有の意思」の有無は、占有者の主観的な意図によってではなく、占有取得の原因たる客観的事実(権源)の性質によって外形的・客観的に決定される。具体的には、所有権移転を目的とする契約(売買、交換等)に基づき引渡しを受けた事実は、客観的にみて「所有の意思」を基礎付ける権源となる。
重要事実
上告人は、本件土地の所有権を譲り受けることを内容とする交換契約に基づき、相手方から本件土地の引渡しを受けた。しかし、上告人が引渡しを受けた当時、実際には本件土地の所有権を取得したわけではなく、また上告人自身も本件土地が自己の所有になったと確信していたわけではなかった。このため、原審は「所有の意思」を否定し、かつ短期取得時効(民法162条2項)の要件である善意も否定した。
事件番号: 昭和45(オ)55 / 裁判年月日: 昭和48年1月26日 / 結論: 破棄差戻
不動産の交換契約の当事者甲が、右契約に基づき相手方乙の提供した不動産の占有を開始しても、甲が右契約の締結に際し詐欺を行ない、そのため右契約が乙の錯誤により無効と認められるときは、右占有は、所有の意思をもつて善意・無過失で開始されたと認めるべきではない。
あてはめ
まず、上告人は土地の所有権を譲り受ける交換契約に基づき引渡しを受けており、占有取得の原因たる事実に照らせば、客観的に所有の意思をもって占有を開始したといえる。原審が「自己の所有となったと信じたわけではない」という主観的事情を理由に所有の意思を否定したのは誤りである。しかし、短期取得時効(10年)には占有開始時の「善意」が必要であるが、上告人が引渡し当時に自己の所有になったと信じていなかった事実は、占有開始時における「悪意」を意味する。
結論
上告人の占有には「所有の意思」が認められるため自主占有といえるが、占有開始時に悪意であった以上、民法162条2項の短期取得時効は成立せず、その主張を排斥した結論は正当である。
実務上の射程
自主占有の判断基準(権源の客観的性質説)を確認した重要判例である。答案上は、まず権源の性質から所有の意思を肯定した上で、短期取得時効が問題となる場合には別途「善意・無過失」という主観的要件を検討するという、二段階の論理構成を維持するために用いる。
事件番号: 昭和34(オ)205 / 裁判年月日: 昭和35年9月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売買契約の成否について、原判決の事実認定に法令違背はなく、証拠の取捨選択および判断は事実審の裁量に属する事柄であるとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:上告人は、相手方との間で売買契約が成立したと主張したが、原審(第一審および控訴審)は、上告人が主張する経緯の一部はむしろ売買が成立しない経緯…
事件番号: 昭和43(オ)865 / 裁判年月日: 昭和43年12月19日 / 結論: 棄却
民法第一六二条第二項の一〇年の取得時効を主張するものは、その不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であつたことの立証責任を負うものである。
事件番号: 昭和35(オ)1057 / 裁判年月日: 昭和36年5月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借権の譲渡について賃貸人の承諾が得られない限り、民法612条に基づき、譲受人はその賃借権を賃貸人に対抗することができない。また、一時使用の賃貸借であることが確定された事案においては、借地法の適用を前提とする主張は認められない。 第1 事案の概要:上告人は、本件土地の賃借権を譲り受けたと主張して賃…