判旨
不動産の譲受人が、贈与を受けたと信じて占有を開始した場合、民法162条2項の「無過失」は、贈与により所有権を取得したと信じることについて過失がなければ足りる。この際、不動産に贈与者名義の登記があることを知っていたか否かは、過失の有無の判断に影響しない。
問題の所在(論点)
不動産の譲渡(贈与)を受けて占有を開始した者が、当該不動産に譲渡人名義の登記があることを知らなかった、あるいは知っていた場合に、民法162条2項の「無過失」の要件に影響を及ぼすか。
規範
不動産の短期取得時効(民法162条2項)における「無過失」とは、占有者が自己に所有権があると信じるにつき過失がないことをいう。譲受による占有開始の場合、譲渡人が所有権を有すると信じるにつき過失がなければ足り、登記名義の有無のみをもって直ちに過失を認めることはできない。特に贈与契約においては、贈与者に所有権があることが前提となるため、贈与者名義の登記があることと受贈者が所有の意思をもって占有することは矛盾せず、登記の有無を過失の判断要素とする必要はない。
重要事実
上告人は、本件不動産を贈与されたと信じて所有の意思をもって占有を開始し、10年の期間が経過した。本件不動産には被上告人(贈与者とされる者)名義の所有権登記が存在していた。原審は、上告人が被上告人名義の登記があることに気付かなかった点について、通常人の払うべき注意を怠った過失があるとし、短期取得時効の成立を否定した。
あてはめ
上告人は本件不動産を贈与されたと信じて占有を開始している。この場合、過失の有無は「贈与により所有権を取得したと信じたこと」について判断されるべきである。贈与は贈与者に所有権があることを前提とする契約であり、贈与者名義の登記が存在することは、受贈者が自己に所有権が移転したと信じることと何ら排斥し合うものではない。したがって、登記が贈与者名義であることを知っていたか否かを過失の有無に考慮する必要はなく、これを理由に過失ありとした原審の判断は妥当ではない。
結論
贈与を受けて占有を開始した者が、贈与者名義の登記があることを知っていたか否かは過失の判断に関係しない。原判決を破棄し、差し戻す。
事件番号: 昭和41(オ)837 / 裁判年月日: 昭和43年12月24日 / 結論: 棄却
民法第一六二条第二項にいう占有者の善意・無過失とは、自己に所有権があるものと信じ、かつ、そのように信ずるにつき過失のないことをいい、占有者において、占有の目的不動産に抵当権が設定されていることを知り、または、不注意により知らなかつた場合でも、ここにいう善意・無過失の占有者ということを妨げない。
実務上の射程
本判決は、譲渡人名義の登記がある場合の過失の判断基準を明確にしている。司法試験においては、不動産取得時効の「無過失」を論じる際、単に『登記を調査しなかったから過失がある』と機械的に判断するのではなく、占有開始の権原(本件では贈与)の性質に照らして、調査を怠ったことが信じるに足りる正当な理由を妨げるかを具体的に検討する際の指針となる。
事件番号: 昭和58(オ)1064 / 裁判年月日: 昭和59年5月25日 / 結論: その他
農地の譲受人が、当該譲渡について必要な農地調整法(昭和二四年法律第二一五号による改正前のもの)四条一項所定の知事の許可を受けていないときは、特段の事情のない限り、右農地を占有するに当たつてこれを自己の所有と信じても、無過失であつたとはいえない。
事件番号: 昭和27(オ)371 / 裁判年月日: 昭和29年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】隠居による財産留保は、家督相続人との合意があれば確定日付がなくとも当事者間では有効であり、また財産全部を留保しても当然には無効とならない。これに基づき有効に留保したと信じて占有を継続した者について、取得時効における善意・無過失を認めた。 第1 事案の概要:隠居したDが、家督相続人との合意に基づき本…
事件番号: 昭和36(オ)1026 / 裁判年月日: 昭和37年4月27日 / 結論: 棄却
上告理由として原審に提出した準備書面を引用するというだけの部分は、適式な上告理由書とならない。(昭和二八年一一月一一日大法廷判決、民集七巻一一号一一九三頁参照)
事件番号: 平成7(オ)1203 / 裁判年月日: 平成12年1月27日 / 結論: その他
一 渉外的な法律関係において、ある法律問題(本問題)を解決するために不可欠の前提問題が国際私法上本問題とは別個の法律関係を構成している場合、その前提問題の準拠法は、法廷地である我が国の国際私法により定めるべきである。 二 渉外親子関係の成立の判断は、まず嫡出親子関係の成立についてその準拠法を適用し、嫡出親子関係が否定さ…