判旨
民法708条の不法原因給付に該当する給付がなされた場合であっても、給付後に当事者間でなされた当該給付の返還を目的とする特約は有効である。
問題の所在(論点)
民法708条の不法原因給付に該当する給付について、給付後に当事者間で締結された返還の特約が、同条の適用を潜脱するものとして無効となるか。
規範
不法原因給付(民法708条)に該当する金員の給付がなされた場合であっても、その後の当事者間の合意によって当該金員を返還することを約することは、公序良俗等に反して無効となる特段の事情がない限り、有効である。
重要事実
上告人は、何らかの不法な原因に基づき被上告人に対して金員を給付した(不法原因給付)。その後、上告人と被上告人の間で、当該給付した金員を返還する旨の特約が締結された。上告人は、当該特約に基づき返還を求めたが、その特約が民法708条の趣旨に反して無効ではないかが争点となった。
あてはめ
不法原因給付の規定(民法708条)は、不法な原因に基づいて給付をした者に対して裁判所が法的な助力(返還請求)を与えないとする趣旨である。しかし、一旦給付が完了した後に、当事者が自由な意思に基づいて改めて返還を合意することまでを禁止するものではない。本件における金員返還の特約も、既に確立された判例法理に照らし、有効と解するのが相当である。
結論
不法原因給付の返還特約は有効であり、当該特約に基づく請求は認められる。
実務上の射程
民法708条の反射的効果として給付の返還請求が否定される場合であっても、事後的な「返還の特約」があれば当該合意に基づく請求が可能となる。答案上は、不法原因給付の成否を論じた後、別個の合意の有無を検討する際に本判例を援用する。
事件番号: 昭和25(オ)295 / 裁判年月日: 昭和28年4月14日 / 結論: 棄却
不法原因による給付であつても、右給付を返還すべき合意が成立したときは、右合意に基く返還請求については民法第七〇八条の適用はない。