判旨
政府の許可を得て統制価格の範囲内で売買する契約に基づき交付された代金は、法律上許可を得る途があり得る以上、当然には不法といえず、民法708条の不法原因給付には当たらない。
問題の所在(論点)
政府の許可を要する統制物資の取引において、許可取得を前提とした契約に基づき交付された代金が、民法708条の不法原因給付に該当するか。
規範
民法708条にいう「不法な原因」とは、給付の原因となる行為が公序良俗(民法90条)に反することを指す。取引が法令の制限下にある場合であっても、その制限を遵守し、適法な手続(政府の許可等)を経て履行されることを前提とした契約であるならば、原則としてその給付は不法原因給付には当たらない。
重要事実
上告人A(売主)と被上告人等(買主)との間で行われた落花生の取引において、被上告人等は前渡代金を交付した。本件契約の内容は、Aが政府の許可を得て、かつ当時の統制価格の範囲内で売買を行うというものであった。しかし、後に本件代金の返還を巡って争いとなり、A側は当該給付が不法原因給付(民法708条)に該当し返還義務がないと主張した。
あてはめ
本件取引は、上告人が政府の許可を得ること、および統制価格の範囲内で行うことを内容としていた。政府の許可を受ける途は法律上あり得ないわけではなく、契約自体が脱法を目的としたものとは認められない。したがって、他に特段の事情がない限り、適法な手続を予定した本件取引は不法なものとはいえず、これに基づき交付された前渡代金も「不法な原因のために給付」されたものとは評価できない。
結論
本件前渡代金の交付は民法708条の不法原因給付には当たらず、被上告人等による返還請求は認められる。
実務上の射程
強行法規や統制法に抵触する可能性がある取引であっても、契約の内容自体が「適法な手続の履践」を条件としている場合には、不法原因給付の適用を否定する。公序良俗違反の判断において、当事者の主観的意図や適法化の可能性を重視する実務上の指針となる。
事件番号: 昭和30(オ)554 / 裁判年月日: 昭和32年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法708条の不法原因給付に該当する給付がなされた場合であっても、給付後に当事者間でなされた当該給付の返還を目的とする特約は有効である。 第1 事案の概要:上告人は、何らかの不法な原因に基づき被上告人に対して金員を給付した(不法原因給付)。その後、上告人と被上告人の間で、当該給付した金員を返還する…