判旨
民法708条は、不法原因給付の返還請求に法律上の保護を与えないだけであり、受領者が任意に返還することや、当事者間で返還を合意する契約を締結することは同条および公序良俗に反せず有効である。
問題の所在(論点)
不法原因給付(民法708条)に該当し得る代金の支払いについて、その後に当事者間でなされた返還合意(返還契約)は、同条または公序良俗(民法90条)に抵触し無効となるか。
規範
民法708条の趣旨は、不法な給付をした者の返還請求に法律上の保護を与えない点にある。受領者が給付を保持することを正当化する趣旨ではないため、受領者による任意返還や、当事者間の合意に基づく返還契約は同条の禁止するところではなく、民法90条(公序良俗)にも反しない。
重要事実
被上告人が上告人に対し、売買契約に基づき代金を前渡したが、当該契約は統制法規に違反し無効であった。その後、売買物件の引渡期日経過後に、当事者双方は合意の上で売買契約を解除し、上告人が受領済みの代金を被上告人に返還することを約束した(返還契約の締結)。
あてはめ
仮に本件売買代金の前渡が不法原因給付に該当し、法律上の返還請求が否定される場面であっても、引渡期日後の合意解除に伴い代金を返還するとの合意がなされている。この合意は当事者の自由な意思に基づくものであり、不法原因給付の法理が受領者の任意的な返還まで制限するものではない以上、当該返還請求は適法と認められる。
結論
当事者間において不法原因給付の返還を合意することは有効であり、当該合意に基づく返還請求は認められる。
実務上の射程
不法原因給付後の「返還の特約」の有効性を認める重要な射程を持つ。答案上は、708条により直接の不当利得返還請求が否定される場合でも、その後の合意の有無を検討し、合意があれば同条に反せず有効な請求が可能である旨を論述する際に用いる。
事件番号: 昭和27(オ)1169 / 裁判年月日: 昭和31年12月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公序良俗に反する給付がなされた場合であっても、不法原因給付の返還を目的とする特約(返還の合意)を締結することは有効である。 第1 事案の概要:上告会社は肥料等の販売を目的とする会社であり、その出張所長であった訴外Dが営業に従事していた。本件では、当局の許可を条件とする魚粉の販売契約が締結されたが、…
事件番号: 昭和28(オ)933 / 裁判年月日: 昭和30年11月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所は当事者の法律上の見解に拘束されないため、原告が主張する事実の法的性質を裁判所が独自に判断することは適法である。また、代金支払に代わる代物弁済の予約が無効であっても、それが直ちに主契約全体の無効を来すものではない。 第1 事案の概要:被上告人(一審原告)は、売買契約に基づき請求を行った。第一…