不法原因給付の返還の特約は有効である。
不法原因給付の返還の特約の効力
民法708条,物価統制令3条
判旨
不法原因給付に該当する給付であっても、受領者が任意に返還することや、契約を解除して返還する特約を締結することは、民法708条により禁止されない。
問題の所在(論点)
不法原因給付(民法708条)に該当する代金が支払われた後、その返還を目的としてなされた返還特約の効力は認められるか。不法原因給付の「返還請求をすることができない」という規定が、当事者間の合意による返還をも禁止する趣旨かどうかが問題となる。
規範
民法708条の不法原因給付に該当する給付がなされた場合であっても、給付を受領した者がその金額を給付者に任意に返還すること、および、従前の売買契約を解除した上でその金額を返還する旨の特約を締結することは、同条の禁ずるところではない。
重要事実
上告人と被上告人は、統制経済法規により統制価格の定めがある物品について、その上限価格を超える代金で売買契約を締結し、代金の交付が行われた。その後、両者の間で当該売買契約を解除し、受領した代金を返還する旨の合意(特約)がなされたと考えられる事案である(判決文からは詳細な経緯の全ては不明)。
あてはめ
本件における代金の支払は、統制価格を超える違法な取引に基づくものであり、不法原因給付に当たる可能性がある。しかし、民法708条の趣旨は、公序良俗に反する給付をした者に対して裁判所が法的な助力を拒絶する点にある。したがって、受領者が自発的に返還を行うことや、当事者間の合意によって返還義務を創出する特約を締結することまでを制限するものではない。本件においても、上告人は被上告人に対し、特約に基づく利得金の償還義務を負うと解される。
結論
返還特約は有効であり、上告人は被上告人に対し、当該金員の返還義務を免れることはできない。
実務上の射程
不法原因給付の「反射的効果」としての所有権移転を前提としつつも、契約自由の原則に基づき、当事者が任意に不法状態を解消しようとする行為を肯定する射程を持つ。答案上では、708条の適用がある場面で、その後の返還合意や和解の効力を論じる際に引用すべき判例である。
事件番号: 昭和25(オ)295 / 裁判年月日: 昭和28年4月14日 / 結論: 棄却
不法原因による給付であつても、右給付を返還すべき合意が成立したときは、右合意に基く返還請求については民法第七〇八条の適用はない。
事件番号: 昭和27(オ)726 / 裁判年月日: 昭和29年9月10日 / 結論: 棄却
将来不成立の場合は返還を受くべき約旨の下に将来成立すべき賃借権の対価として金員を交付した場合において、その賃借権が不成立に終つたときは、その金員の交付をもつて権利金の交付と目すべきでなくこれをもつて直ちに不法原因給付ということはできない。