当事者間の共同事業を達成するために、市復興区画調整委員会等に対する運動費として、当事者の一方が相手方に対し、合計金三〇万円を交付した場合、右が不法原因給付に当るとしても、後にその返還を約する当事者間の合意は、民法第七〇八条の禁ずるところではない。
共同事業達成のため関係官庁に対する運動費として当事者の一方が相手方に交付した金員の返還を約する当事者間の合意が有効とされた事例
民法90条,民法708条
判旨
不法原因給付に該当する場合であっても、受領者がその給付物を返還することを約することは民法708条により禁止されるものではない。
問題の所在(論点)
不法原因給付(民法708条)に該当する給付がなされた後、受領者がその給付の返還を約する契約を締結することは同条により禁じられるか。また、当該契約が公序良俗違反や強迫による取消しの対象となるか。
規範
民法708条(不法原因給付)の規定は、不法な原因のために給付をした者による返還請求を拒む趣旨であるが、当事者間において、給付されたものを改めて返還することを約する行為(返済契約)自体を禁止するものではない。したがって、不法原因給付後になされた返還の合意は、それ自体が公序良俗に反する等の特段の事情がない限り、有効に成立する。
重要事実
上告人は被上告人から30万円を受領し、これを自己の生活費等に費消した。その後、上告人と被上告人の間で当該金員の返済契約が締結された。上告人は、本件給付が不法原因給付に該当することを前提に、その返還を約する契約は民法708条に抵触して無効であること、また当該契約は窮迫に乗じて締結された公序良俗違反(民法90条)あるいは強迫によるものであることを主張して争った。
あてはめ
本件における金30万円の受領について、原審は上告人が自己の生活費等に費消したものと認定した。その上で、当事者間に成立した返済契約について検討するに、不法原因給付の場合であっても、その給付の返還を約することは民法708条の禁ずるところではない。また、本件契約が上告人の窮迫に乗じて締結された公序良俗に反するものとはいえず、強迫による意思表示と認めることもできない。したがって、契約の効力を否定すべき事情は認められない。
結論
不法原因給付の返還を約することは民法708条に違反せず有効である。本件返済契約は有効であり、上告人はその履行義務を免れない。
実務上の射程
不法原因給付後の返還特約の有効性を認める重要な先例である。答案上では、708条の射程を論ずる際に、一度成立した不法原因給付であっても、その後の新たな合意による返還が、私法上の合意として公序良俗に反しない限り有効であることを示す根拠として活用できる。
事件番号: 昭和30(オ)554 / 裁判年月日: 昭和32年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法708条の不法原因給付に該当する給付がなされた場合であっても、給付後に当事者間でなされた当該給付の返還を目的とする特約は有効である。 第1 事案の概要:上告人は、何らかの不法な原因に基づき被上告人に対して金員を給付した(不法原因給付)。その後、上告人と被上告人の間で、当該給付した金員を返還する…