判旨
賃借権の無断譲渡が行われた場合、賃貸借が当事者間の信頼関係を基調とすることに鑑みれば、原則として賃貸人の解除は適法であり、承諾を与えないこと自体を権利濫用とすることはできない。ただし、承諾しないことが不当と認められるような特別な事情がある場合には、解除権の行使が制限される余地がある。
問題の所在(論点)
賃借権の無断譲渡がなされた場合において、賃貸人が譲渡の承諾を与えず、民法612条に基づき契約を解除することが権利の濫用(民法1条3項)に当たるか。また、解除が否定されるための要件はいかなるものか。
規範
賃貸借は当事者間の信頼関係を基調とする契約であり、民法612条が賃借権の譲渡に賃貸人の承諾を要するとしたのは、当事者の変更を招来する事項について賃貸人に諾否の権限を認める趣旨である。したがって、無断譲渡を理由とする解除に対し、賃貸人が承諾を与えないこと自体をもって直ちに権利濫用と解することはできない。ただし、承諾を与えないことが不当と認められるような「特別な事情」が認められない限り、解除は有効である。
重要事実
上告人(賃借人の譲受人)は、本件宅地の賃貸人である被上告人の承諾を得ることなく、訴外人(譲渡人)から賃借権の譲渡を受けた。被上告人は、民法612条に基づき、無断譲渡を理由として訴外人に対し賃貸借契約解除の意思表示を行った。これに対し、上告人は賃貸人が譲渡を承諾しないことは権利の濫用であると主張して争った。
あてはめ
賃貸借契約の性質上、賃貸人は賃借権の譲渡について諾否の自由を有しており、承諾をしない一事をもって不当視することはできない。本件において、上告人の立証によっても、被上告人が承諾を与えないことが不当であると認められるような「特別な事情」の存在は窺知できない。したがって、信頼関係の基調を害する無断譲渡について、賃貸人が解除権を行使することは正当な権利行使の範囲内であるといえる。
結論
被上告人による賃貸借契約の解除は有効であり、権利の濫用には当たらない。上告人の請求は棄却される。
実務上の射程
本判決は、後に確立される「信頼関係破壊の法理」の先駆けとなる判断を示したものである。答案上は、無断譲渡・転貸があった場合でも、賃貸人に対する「背信的行為と認めるに足りない特段の事情」がある場合には解除権が発生しないとする法理(最判昭28・9・25等)とセットで論じる際の、原則的な規範として位置づけられる。
事件番号: 昭和31(オ)415 / 裁判年月日: 昭和33年1月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借権の譲受人が賃貸人の承諾を得ていない場合、当該譲受人は賃貸人に対し土地を占有する正当な権原を対抗できず、土地明渡請求を拒むことはできない。 第1 事案の概要:上告人は、借地権(賃借権)を譲り受けたと主張して本件宅地を占有していたが、その譲渡について土地所有者である被上告人の承諾を得ていなかった…
事件番号: 昭和39(オ)697 / 裁判年月日: 昭和40年5月21日 / 結論: 棄却
無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除が権利の濫用として許されない場合には、特段の事情がない限り、転借人に対し土地所有権に基づく土地明渡請求は許されない。