判旨
民法612条2項に基づく賃貸人の解除権が発生するためには、単に賃借権の譲渡があるだけでは足りず、第三者に現実に土地を使用収益させることが必要である。
問題の所在(論点)
賃借人が賃貸人の承諾なく賃借権の譲渡契約を締結したものの、第三者がまだ現実に土地の使用収益を開始していない場合において、賃貸人は民法612条2項に基づき直ちに解除権を行使できるか。
規範
民法612条2項により賃貸人が賃貸借契約を解除するためには、賃借人が賃貸人の承諾を得ずに賃借権を譲渡し、かつ、当該第三者をして現実に土地を使用収益せしめることを要する。
重要事実
賃借人は、敷地上の建物とその敷地の賃借権を、建物の譲渡及び引渡しと同時に第三者Dへ譲渡移転する旨の契約を締結した。しかし、第三者Dが実際に土地の使用収益を開始したか否かについては、本判決文からは詳細不明である。
あてはめ
民法612条2項の解除権は、賃貸人に対する背信行為を理由とするものである。単なる譲渡の合意のみでは賃貸人の利益を直ちに害するものとはいえず、第三者が現実に土地を使用収益して初めて賃貸借関係を継続し難い状況が生じる。本件では、賃借権の譲渡合意は認められるものの、現実の使用収益を要件とする判断枠組みに照らせば、その充足が必要となる。
結論
賃貸人の解除権発生には第三者の現実の使用収益が必要である。したがって、単なる譲渡合意の存在のみを理由とする解除は認められない。
実務上の射程
賃借権譲渡の予約や、引渡し前の譲渡契約が締結された段階での無断譲渡解除を争う際に活用できる。ただし、本判例は『譲渡』の場面であり、『転貸』の場合も同様に解されるが、背信関係論との関係で現実の利用状況が重視される点に注意を要する。
事件番号: 昭和30(オ)517 / 裁判年月日: 昭和31年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借権の無断譲渡が行われた場合、賃貸借が当事者間の信頼関係を基調とすることに鑑みれば、原則として賃貸人の解除は適法であり、承諾を与えないこと自体を権利濫用とすることはできない。ただし、承諾しないことが不当と認められるような特別な事情がある場合には、解除権の行使が制限される余地がある。 第1 事案の…
事件番号: 昭和39(オ)697 / 裁判年月日: 昭和40年5月21日 / 結論: 棄却
無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除が権利の濫用として許されない場合には、特段の事情がない限り、転借人に対し土地所有権に基づく土地明渡請求は許されない。
事件番号: 昭和33(オ)518 / 裁判年月日: 昭和35年9月20日 / 結論: 棄却
一 借地法第一〇条の建物買取請求権が行使された場合、土地賃貸人は、特段の事情がないかぎり、右買取請求権行使以前の期間につき賃料請求権を失うものではないけれども、これがため右期間中は建物取得者の敷地不法占有により賃料相当の損害を生じないとはいい得ない。 二 借地法第一〇条の建物買取請求権が行使された後、建物取得者は買取代…