僧侶個人が住居兼説教所所有のために賃借使用して来た土地を本拠として宗教法人たる寺院が設立され、前示建物が同法人の所有に移された場合であつても、右僧侶がその住職として従前どおり家族と共に右建物に居住し、借地の使用関係に実質上の変化を生じない等原判示の事実関係(原判決理由ならびに同引用の第一審判決理由参照)のもとでは、敷地の賃貸借につき民法第六一二上による解除権は発生しない。
僧侶個人所有の住居兼説教所用建物が宗教法人たる寺院の所有となつた場合に敷地の賃貸借につき民法第六一二条による解除権が発生しないとされた事例。
民法612条
判旨
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物の使用を許容した場合であっても、それが賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、民法612条2項に基づく解除権は発生しない。
問題の所在(論点)
賃借人が賃貸人の承諾なく、自らが設立した宗教法人に借地を使用させた行為が、民法612条2項にいう無断転貸等として賃貸借契約の解除事由に該当するか。
規範
民法612条2項は、賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物の使用を許容した場合、賃貸人は契約を解除できる旨規定する。しかし、賃貸借が当事者間の個人的信頼関係を基礎とする継続的契約であることに鑑み、賃借人の行為が賃貸人に対する「背信的行為と認めるに足りない特段の事情」がある場合には、同条項による解除権は発生しないと解すべきである。
重要事実
個人(賃借人)は、賃貸人から借用した土地に住居兼説教所として建物を所有していた。その後、賃借人は当該建物を本拠として宗教法人を設立し、同法人が土地を使用するに至った。しかし、この宗教法人は賃借人が住職を務めるものであり、実態としては賃借人が家族と共に引き続き同所に居住し、土地の使用関係も実質上終始変わりがないものであった。これに対し、賃貸人は無断転貸を理由に賃貸借契約の解除を主張した。
あてはめ
本件では、宗教法人が土地を使用しているものの、その実体は賃借人個人が住職として家族と共に居住し続けているものである。使用関係の実態に変化はなく、形式的に主体が法人化したに過ぎない。そうであれば、仮に賃貸借契約時に法人の設立が予期されていなかったとしても、この使用形態の変更は賃貸人との信頼関係を破壊し、賃貸借関係を断絶しなければならないほどの背信的行為とは認められない。
結論
本件の土地使用は背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるため、民法612条2項に基づく解除権は発生しない。
実務上の射程
無断譲渡・転貸に関する「背信的行為論(信頼関係破壊の法理)」を確立した重要判例である。答案上は、形式的に無断譲渡・転貸の要件を満たす場合であっても、主体が実質的に同一であることや、使用態様に変更がないこと等の事実を摘示し、背信性の欠如を論じる際の法的根拠として用いる。
事件番号: 昭和36(オ)1325 / 裁判年月日: 昭和39年2月25日 / 結論: 棄却
土地賃貸借契約解除後賃借人およびその転借人に窮状の起ることをもつて、右解除権の行使を権利濫用ということはできない。
事件番号: 昭和36(オ)1346 / 裁判年月日: 昭和37年11月20日 / 結論: 棄却
賃借土地の三分の一にすぎない土地を無断転貸しても、特別の事由のないかぎり、賃借地全部について契約解除ができる。
事件番号: 昭和34(オ)166 / 裁判年月日: 昭和36年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が賃貸人に無断で賃借権を譲渡し又は転貸した場合、それが賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情がない限り、賃貸人は民法612条に基づき契約を解除できる。 第1 事案の概要:賃借人Dは、賃貸人である被上告人に無断で本件土地の賃借権を譲渡し、またはこれを転貸した。また、Dは賃貸借契約成…