判旨
賃借権の譲受人が賃貸人の承諾を得ていない場合、当該譲受人は賃貸人に対し土地を占有する正当な権原を対抗できず、土地明渡請求を拒むことはできない。
問題の所在(論点)
借地権の無断譲受人は、賃貸人(土地所有者)に対して占有の正当な権原を対抗できるか。また、承諾なき譲受人に対する土地明渡請求が権利の濫用となるか。
規範
民法612条に基づき、賃借権の譲渡には賃貸人の承諾が必要である。無断譲渡が行われた場合、譲受人は賃貸人に対しその占有を対抗し得る権原を有しないものと解される。また、賃貸人の請求が権利の濫用(民法1条3項)に当たるか否かは、事案の個別具体的な事実関係に基づいて判断される。
重要事実
上告人は、借地権(賃借権)を譲り受けたと主張して本件宅地を占有していたが、その譲渡について土地所有者である被上告人の承諾を得ていなかった。被上告人は、占有権原のない上告人に対し、土地の明け渡しと賃料相当損害金の支払いを求めて提訴した。上告人は、自己の占有が正当な権原に基づくものであると主張し、あわせて被上告人の請求は権利の濫用であると争った。
あてはめ
本件において、上告人は借地権の譲受について被上告人の承諾を得ていない。民法612条の規定に照らせば、賃貸人の承諾がない譲渡は賃貸人に対抗できず、上告人は被上告人に対し、本件宅地を占拠するにつき対抗し得る権原を有しないことが明白である。また、認定された事実関係の下では、被上告人が無権原の占有者に対して明渡しを求めることは正当な権利の行使であり、権利の濫用とは認められない。
結論
上告人は被上告人に対し占有権原を対抗できないため、土地明渡請求を認容した原判決に違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
賃借権の無断譲渡における典型的な判断枠組みを示すものである。答案上では、民法612条1項の違反により対抗力が否定されることを端的に指摘し、特別の事情がない限り、明渡請求が権利の濫用にならないことを示す際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和36(オ)665 / 裁判年月日: 昭和37年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】地上建物に登記のない土地賃貸借において、賃借人は土地の譲受人に対して賃借権を対抗できず、また、建物収去土地明渡請求が社会生活上不当な結果を招くとしても、直ちに権利濫用(民法1条)には当たらない。 第1 事案の概要:土地賃借人である上告人は、本件土地上に建物(工作物)を所有して営業(五階百貨店)を行…