地上工作物が建物にあたるとしても建物の登記がないことから土地賃貸借承継がないと判断された事例。
判旨
地上建物に登記のない土地賃貸借において、賃借人は土地の譲受人に対して賃借権を対抗できず、また、建物収去土地明渡請求が社会生活上不当な結果を招くとしても、直ちに権利濫用(民法1条)には当たらない。
問題の所在(論点)
1. 建物登記のない土地賃借人が、新土地所有者に対して賃借権を対抗できるか。2. 建物収去土地明渡請求により賃借人が営業停止等の不利益を被る場合、当該請求は権利の濫用にあたるか。
規範
1. 土地賃借権の対抗要件:土地賃借人は、その土地上の建物について登記を具備していない限り、土地の譲受人に対して賃借権を対抗することはできない。2. 権利濫用:権利の行使が社会生活上到底認容し得ない不当な結果を惹起し、または他人に損害を加える目的のみでなされる等、公序良俗に反し道義上許されないと認められる特段の事情がない限り、権利の行使は適法である。
重要事実
土地賃借人である上告人は、本件土地上に建物(工作物)を所有して営業(五階百貨店)を行っていた。土地所有者が前主から被上告人へ交代した際、上告人は従前からの賃借権を対抗できると主張した。しかし、当該建物について上告人が登記を具備していた事実は立証されていなかった。また、上告人は、本件請求によって営業者が一時的に常業を中止せざるを得なくなることは、民法1条の趣旨(権利濫用・信義則)に反し許されないと主張した。
あてはめ
1. 対抗要件について:上告人が本件建物に登記を備えていたとの主張立証がない以上、土地の譲受人である被上告人に対して土地賃借権を承継させることはできない。2. 権利濫用について:被上告人の請求により、上告人の営業者が一時的に常業を中止することになっても、直ちに永久的な失業を意味するとはいえない。その他、他人に損害を加える目的のみでなされた等の事情を認めるに足りる証拠もないため、社会生活上到底認容できない不当な結果を招くものとはいえず、公序良俗に反するような権利濫用には当たらない。
事件番号: 昭和31(オ)465 / 裁判年月日: 昭和32年12月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地上の建物について登記が存在しない場合には、「建物保護ニ関スル法律」1条による対抗力は認められない。また、建物の収去を求める請求が権利の乱用とされるか否かは、事案の具体的経緯に照らして慎重に判断されるべきである。 第1 事案の概要:上告人は土地を賃借しその上に建物を所有していたが、当該建物につい…
結論
1. 登記のない建物が存する土地の賃借人は、土地譲受人に対して賃貸借を対抗できない。2. 本件の明渡請求は権利濫用にあたらず、適法である。
実務上の射程
借地借家法10条1項(旧建物保護法1条)に基づく対抗要件としての建物登記の必要性を再確認するものである。また、権利濫用の抗弁については、単に債務者が大きな不利益を被るという事実のみでは足りず、権利行使の目的や態様の不当性が必要であることを示す典型的なあてはめ例として機能する。
事件番号: 昭和36(オ)1385 / 裁判年月日: 昭和37年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地明渡請求が権利の濫用に該当するか否かは、具体的な事案の諸事情を総合考慮して判断されるべきであり、本件においては権利の濫用には当たらない。 第1 事案の概要:上告人(被告)が占有する本件土地に対し、被上告人(原告)が土地の明渡しを求めて提訴した。これに対し、上告人は当該明渡請求が権利の濫用に該当…
事件番号: 昭和35(オ)1057 / 裁判年月日: 昭和36年5月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借権の譲渡について賃貸人の承諾が得られない限り、民法612条に基づき、譲受人はその賃借権を賃貸人に対抗することができない。また、一時使用の賃貸借であることが確定された事案においては、借地法の適用を前提とする主張は認められない。 第1 事案の概要:上告人は、本件土地の賃借権を譲り受けたと主張して賃…