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競落により土地所有権を取得した者の未登記賃借人に対する収去明渡請求が権利濫用ないし信義則に反しないとされた事例。
判旨
建物賃借権の対抗力を備える前に土地の所有権を取得した者による土地明渡請求は、相手方が長年当該建物を居住・営業の拠点としていた事情や請求者がその事実を知っていたとしても、特段の事情がない限り権利の濫用には当たらない。
問題の所在(論点)
借地権の対抗要件(建物登記等)を備える前に土地所有権を取得した新所有者による土地明渡請求が、占有者の居住・生活実態等の事情を考慮して権利の濫用または信義則違反となるか。
規範
土地所有者による土地明渡請求が権利の濫用(民法1条3項)または信義則違反(同条2項)となるかは、単に相手方が長年当該土地を利用し生計を維持している事実や、所有者がその事実を認識していることのみでは判断されず、特段の事情がない限り、適法な所有権に基づく請求として正当化される。
重要事実
被上告人は、不動産強制競売により本件土地を競落し、昭和35年7月14日に所有権を取得、同年8月15日に登記を完了した。一方、上告人らは本件土地上の建物を所有し、長年店舗兼居宅として使用して生計を維持していたが、建物保存登記を備えたのは被上告人の登記後の同年9月9日であった(賃借権の登記もない)。被上告人は競売の際、上告人らが建物を使用している事実を知っていたが、上告人らに対し土地の明け渡しを求めた。
あてはめ
上告人らは、被上告人が土地所有権を取得した時点では建物登記を備えておらず、対抗力を有していなかった。上告人らが本件建物を永年にわたり店舗兼居宅として使用し、一家の生計を維持してきたという生活上の利益があり、被上告人が競売時にその事実を認識していたとしても、それだけでは所有権に基づく明渡請求を妨げるに足りる「特段の事情」には当たらない。したがって、被上告人の請求は権利の濫用とは認められない。
事件番号: 昭和34(オ)288 / 裁判年月日: 昭和35年7月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地権の承継が認められない事実関係の下では、建物買取請求権を行使することはできない。また、特段の事情がない限り、土地明渡請求が権利濫用や信義則違反に当たるとはいえない。 第1 事案の概要:上告人(被告)は本件土地上の建物を所有し、被上告人(原告)に対して建物買取請求権を主張した。しかし、原審におい…
結論
被上告人による土地明渡請求は権利の濫用にも信義則違反にも当たらず、正当である。
実務上の射程
対抗力を持たない占有者に対し、新所有者が所有権を行使する場合の一般的準則を示している。生活困窮等の同情すべき事情や所有者の悪意(知得)があったとしても、対抗関係の原則を覆すにはさらに強力な「特段の事情」が必要であることを示唆しており、権利の濫用の適用範囲を限定的に解する実務指針となる。
事件番号: 昭和51(オ)478 / 裁判年月日: 昭和52年3月31日 / 結論: 破棄差戻
建物所有を目的とする土地賃貸借の賃借人が、賃借地上の建物に登記をしていないため、賃借地を買い受けた者に対し、形式的には、その賃借権をもつて対抗することができない場合であつても、右登記をしていなかつたことに宥恕されるべき事情があり、また、土地の買受人が、賃借権に対抗力のないことを奇貨として、賃借人に対し土地の明渡しを求め…
事件番号: 昭和30(オ)875 / 裁判年月日: 昭和32年11月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地の賃借権者が建物保存登記を備える前に土地の所有権を取得した第三者に対し、特段の事情がない限り賃借権を対抗できず、当該第三者からの土地明渡請求が当然に権利濫用となるわけではない。 第1 事案の概要:被上告人(買主)は、昭和24年5月30日に本件土地を買い受け、同日所有権移転登記を完了した。一方、…
事件番号: 昭和39(オ)283 / 裁判年月日: 昭和41年7月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借権に抗弁権がないことを奇貨として、専ら嫌がらせや報復の目的で土地を買収し、建物収去土地明渡を求める権利行使は、所有権の濫用(民法1条3項)にあたり許されない。 第1 事案の概要:被上告人は本件土地所有者との間に安定した賃借権を有し、土地の買受け交渉中であった。しかし、上告人はこれを知りながら、…
事件番号: 昭和33(オ)1024 / 裁判年月日: 昭和35年9月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地所有者が土地の使用を容認していたとはいえない状況において、当該土地の明渡し等を求める請求は、特段の事情がない限り権利の濫用(民法1条3項)には当たらない。 第1 事案の概要:上告人(被告)が本件土地を使用していたところ、被上告人ら(原告)が土地所有権に基づき本訴請求(明渡し等)を提起した。上告…