賃貸借契約が解除されていない場合でも、賃貸人は、賃借人から賃料の支払を受けた等特別の事情のないかぎり、賃借権の無断譲受人たる目的物の占有者に対し賃料相当の損害賠償の請求をすることができる。
賃貸借契約が解除されていない場合において賃貸人は賃借権の無断譲受人たる占有者に対し損害賠償の請求をすることができるか。
民法709条,民法612条
判旨
賃借権が無断で譲渡された場合、賃貸人は賃貸借契約を解除せずとも譲受人に対し目的物の明渡しを請求でき、賃借人から賃料の支払を受けた等の特段の事情がない限り、譲受人に対し不法占拠を理由とする賃料相当損害金を請求できる。
問題の所在(論点)
賃借権が無断譲渡された場合、賃貸人は賃貸借契約を解除することなく、譲受人に対して目的物の明渡しおよび賃料相当損害金を請求することができるか。
規範
1.賃貸人は、賃貸借契約を解除せずとも、無断譲受人に対し所有権に基づく返還請求として目的物の明渡しを求めることができる。 2.賃貸人は、賃借人に対して賃料請求権を有していても、現実に賃料の支払を受けた等の特段の事情がない限り、無断譲受人に対し不法占拠に基づく賃料相当損害金を請求できる。
重要事実
賃借人(訴外)が賃貸人(被上告人)の承諾を得ることなく、土地の賃借権を上告人に譲渡した。賃貸人は賃借人との賃貸借契約を解除しないまま、上告人(譲受人)に対し、土地の明渡しおよび占有期間中の賃料相当損害金の支払を求めて提訴した。上告人は、契約が解除されていない以上、賃貸人は賃借人に対し賃料を請求できるのであるから損害は発生していないと主張して争った。
あてはめ
1.譲受人は賃貸人に対し賃借権を対抗できないため、その占有は賃貸人との関係では不法占有となる。したがって、契約解除の有無を問わず、所有権に基づく明渡請求が認められる。 2.損害金の請求について、賃貸人が賃借人に対し賃料請求権を有しているという一事をもって、直ちに損害の発生が否定されるわけではない。本件において、賃借人から既に賃料の支払を受けた等の特段の事情は主張立証されていないため、賃貸人には賃料相当額の損害が発生していると認められる。
結論
賃貸人は契約を解除せずとも、無断譲受人に対し土地の明渡しおよび賃料相当損害金の支払を請求できる。
実務上の射程
無断譲渡・転貸の事例において、解除権を行使する前の段階であっても譲受人・転借人を排除できることを示した。また、不法行為に基づく損害賠償(709条)や不当利得返還(703条)の請求において、「賃料請求権の存在」が直ちに「損害・損失の不在」を意味しないという判断枠組みは、実務上、請求の相手方を柔軟に選択する根拠となる。
事件番号: 昭和38(オ)1462 / 裁判年月日: 昭和39年6月26日 / 結論: 棄却
賃貸人たる地主は、借地人に対し賃料請求権を有するとしても、いまだ借地人から右賃料の支払を受けていないかぎり、借地権の無断譲受人に対し賃料相当の損害賠償請求ができる。
事件番号: 昭和33(オ)506 / 裁判年月日: 昭和33年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が賃貸人の承諾なく土地を転貸した場合、賃貸人は民法612条2項に基づく解除権を行使せずとも、所有権に基づき無断転借人に対して直接土地の明け渡しを請求できる。 第1 事案の概要:地主Dと借地人Eとの間には、転貸借を禁止する特段の約定が存在した。しかし、EはDの承諾を得ることなく本件土地を第三者…