判旨
賃借人が賃貸人の承諾なく土地を転貸した場合、賃貸人は民法612条2項に基づく解除権を行使せずとも、所有権に基づき無断転借人に対して直接土地の明け渡しを請求できる。
問題の所在(論点)
賃貸人は、無断転貸を理由として賃貸借契約を解除する前であっても、所有権に基づき無断転借人に対して直接土地の明渡しを請求することができるか。また、かかる請求が権利の濫用となるか。
規範
賃貸人の承諾を得ない転貸が行われた場合、賃貸人は賃貸借契約を解除しなくても、その所有権に基づいて転借人に対し、当該土地の明渡しを請求することができる。
重要事実
地主Dと借地人Eとの間には、転貸借を禁止する特段の約定が存在した。しかし、EはDの承諾を得ることなく本件土地を第三者に転貸した。これに対し、土地所有者(賃貸人)側が、民法612条2項に基づく解除手続を経ることなく、無断転借人(上告人ら)に対して所有権に基づく明渡請求を行った。上告人らは、解除がない限り明渡請求は認められない、あるいは代位請求(又は明渡請求)が権利の濫用にあたると主張して争った。
あてはめ
民法612条2項は無断転貸がある場合に賃貸借契約の解除権を認めているが、賃借権の対抗力がない転借人は、所有者(賃貸人)に対して占有を正当化する権原を有しない。したがって、賃貸人が契約を存続させたまま、不法占有者と同様の立場にある無断転借人に対し、所有権的請求権を行使して明渡しを求めることは法理上当然に認められる。本件において、転貸借禁止の特約に違反する転貸が行われた事実は原審により認定されており、これを前提とする明渡請求は正当である。また、権利の濫用との主張についても、原審が認定した事実関係および証拠に照らせば、代位請求(または明渡請求)が権利の濫用にあたらないとした判断は正当である。
結論
賃貸人は、契約を解除することなく、所有権に基づき無断転借人に対し土地の明渡しを請求できる。本件請求は権利の濫用にも当たらない。
事件番号: 昭和28(オ)823 / 裁判年月日: 昭和30年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地所有者である賃貸人は、賃借人が無断で転貸借を行った場合、賃貸借契約を解除しなくとも、無断転借人に対して直接土地の返還を請求することができる。 第1 事案の概要:賃貸人(土地所有者)に無断で、賃借人が第三者(転借人)に対して土地を転貸し、当該転借人が土地を占有した。賃貸人は賃借人との間の賃貸借契…
実務上の射程
無断転貸事例において、賃貸借契約の解除(信頼関係破壊の立証)を待たずに転借人を排除したい場面で活用できる。ただし、賃借人との関係では契約が存続するため、賃料債権と明渡しの関係には注意を要する。また、権利の濫用については個別具体的な事実認定に依存する。
事件番号: 昭和33(オ)453 / 裁判年月日: 昭和34年7月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人による建物の無断増改築等の行為が、賃貸人に対する背信行為と認められる場合には、賃貸借契約の解除が認められる。また、そのような解除に基づく明渡請求は、特段の事情がない限り権利の濫用には当たらない。 第1 事案の概要:賃借人(上告人)が、賃貸人(被上告人)に無断で本件賃貸借契約の対象に関連して建…
事件番号: 昭和38(オ)603 / 裁判年月日: 昭和40年1月12日 / 結論: 棄却
目的物件の所有者は、その目的物件を現在の賃料額よりも高額で第三者に賃貸できるような場合には、その高額の賃料額相当の損害金を不法占有者に対し請求できる。
事件番号: 昭和25(オ)87 / 裁判年月日: 昭和26年4月27日 / 結論: 棄却
土地所有者である賃貸人がその承諾のない転貸借によつてこれを占有する転借人に対して直接土地の返還を請求するについては、賃貸借契約を解除しまたは賃借人の承諾を得るを要しない。
事件番号: 昭和33(オ)518 / 裁判年月日: 昭和35年9月20日 / 結論: 棄却
一 借地法第一〇条の建物買取請求権が行使された場合、土地賃貸人は、特段の事情がないかぎり、右買取請求権行使以前の期間につき賃料請求権を失うものではないけれども、これがため右期間中は建物取得者の敷地不法占有により賃料相当の損害を生じないとはいい得ない。 二 借地法第一〇条の建物買取請求権が行使された後、建物取得者は買取代…