判旨
判決文の記載が極めて簡略であり、具体的な判旨の要点を抽出することは困難であるが、原審の事実認定および証拠の取捨選択に違法はないとして上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告理由として主張された法令違反の有無、および原審における事実認定の合理性が問題となった(民事訴訟法401条、旧法下の条文参照)。
規範
本判決文からは具体的な判断規範は示されていない。民事訴訟法上の上告理由の存否について、原審の判断に法令違反や事実認定の不合理がないかを確認するにとどまっている。
重要事実
判決文からは具体的な事案の詳細は一切不明である。上告人が原審の判示内容や証拠の取捨、事実認定を不服として上告した事案であることのみが読み取れる。
あてはめ
最高裁判所は、上告人の主張が原審の判示に副わない事項を前提とするものであって適法な上告理由に当たらないと判断した。また、原審の証拠の取捨および事実の認定については、挙示された証拠に照らして是認できるものとした。
結論
本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は具体的な法的論点や規範を示していないため、司法試験等の答案作成において規範として引用する価値は見出し難い。単なる上告棄却の事例判決である。
事件番号: 昭和33(オ)81 / 裁判年月日: 昭和33年9月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において原審の証拠取捨や事実認定の適法性を争うことは、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違背を主張するものとは認められない限り、上告理由とはならない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決が証人D、E、Fの各証言に基づいて行った事実認定に誤りがあるとし、その証拠取捨の不当性を主張して上告を…