判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
上告人の主張が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号ないし3号に該当するか、あるいは「法令の解釈に関する重要な主張」を含むといえるか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張」を含まない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
上告人が提起した民事上告事件において、上告理由として主張された内容が、当時の審判の特例法が定める具体的な上告理由のいずれにも該当しなかった事案である。
あてはめ
本件の上告論旨を検討するに、同法1号から3号のいずれの要件も充足しておらず、また法令解釈上の重要な論点も提示されていない。したがって、適法な上告理由を備えているとは認められない。
結論
本件上告は棄却される。上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
最高裁が特例法に基づき、実体的な判断に踏み込まずに上告を棄却する際の定型的な処理を示したものである。司法試験の論文答案においては、上告受理の要件や上告理由の適否が問われる文脈でのみ参照される極めて限定的な射程を持つ。
事件番号: 昭和26(オ)183 / 裁判年月日: 昭和32年1月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づく上告理由のいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が、原審の判決を不服として最高裁判所に対し上告を提起した事案である。判決文には具体的な事件の内容(当事者間の争点や基礎事実…