判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律の各号に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張を含まない上告は、棄却される。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、民事上告事件の審判の特例に関する法律1号ないし3号、または「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものに該当し、適法な上告理由となり得るか。
規範
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律1号から3号のいずれかに該当するか、または「法令の解釈に関する重要な主張を含む」と認められる場合に限り、上告受理の対象となる。
重要事実
上告人は、原審の判断に不服があるとして最高裁判所に対し上告を提起したが、その主張内容は具体的な法令違反や憲法違反、あるいは判例違反を適法に指摘するものではなかった。
あてはめ
本件の上告論旨を検討するに、同法1号から3号のいずれにも該当しない。また、本件の主張は単なる事実誤認の主張や独自の法令解釈に留まっており、最高裁判所が判断すべき「法令の解釈に関する重要な主張」を含んでいるとは認められない。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
民事訴訟における上告審の門前払いの実務(上告理由の形式的要件)を示すものであり、答案上は上告受理申立ての適法性を論じる際の前提として機能するが、本判決自体が実体法上の規範を示すものではないため、射程は極めて限定的である。
事件番号: 昭和26(オ)167 / 裁判年月日: 昭和26年9月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」の各号に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が上告を提起したが、その論旨が最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律1号ないし3号のいずれにも該当しない事案…