判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
上告人が主張する論旨が、当時の特例法に基づく上告受理の要件(法令解釈の重要性等)を満たしているか。
規範
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律(昭和25年法律第138号)1条ないし3条のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」と認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
上告人が民事事件の判決に対して最高裁判所へ上告を提起したが、その上告理由の具体的な内容は判決文からは不明である。
あてはめ
本件の上告理由を検討したところ、特例法1条から3条に掲げられる事由のいずれにも該当しない。また、本件論旨には、最高裁判所が判断を下すべき「法令の解釈に関する重要な主張」が含まれているとは認められない。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、当時の民事上告特例法に基づく形式的な棄却判決であり、具体的な実体法上の規範を示すものではない。答案上は、上告理由の制限や最高裁判所の裁量的上告受理制度(現行民訴法318条)の沿革・運用を確認する際の資料として参照されるに留まる。
事件番号: 昭和26(オ)167 / 裁判年月日: 昭和26年9月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」の各号に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が上告を提起したが、その論旨が最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律1号ないし3号のいずれにも該当しない事案…