判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、当時の特例法に基づく有効な上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、または判例違反)に該当するか、あるいは法令の解釈に関する重要な事項を含むか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、適法な上告理由を欠くものとして上告を棄却する。
重要事実
上告人が民事事件の判決を不服として最高裁判所に上告を提起したが、判決文からは具体的な事案の内容や下級審の判断、上告人が主張した具体的な違憲・違法事由などの詳細は不明である。
あてはめ
本件の上告論旨を検討したところ、特例法1号から3号のいずれの事由(憲法違反等)にも該当しない。また、本件には法令の解釈に関する重要な主張が含まれているとも認められないため、上告を維持するための適法な理由が備わっていないと判断される。
結論
本件上告は棄却され、上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決自体は上告棄却の定型的な処理を示すものである。答案上は、民事訴訟法における上告受理申立てや上告理由の形式的要件を説明する際の、手続的な帰結を示す例として参照し得る。ただし、具体的な実体法上の論点は判決文からは不明であるため、実体法の論証には活用できない。
事件番号: 昭和28(オ)1065 / 裁判年月日: 昭和29年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が特例法の定める事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が民事事件について最高裁判所に上告を提起したが、その上告理由の内容について審理が行われた事案。具体的な事件の内容や下級審の判断については、本判決文からは不明…