判旨
最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律1号乃至3号のいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない上告は棄却される。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、当時の特別法(最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律)に定められた上告受理の要件、および法令の解釈に関する重要な事項に該当するかどうか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律」1号乃至3号のいずれかに該当するか、または「法令の解釈に関する重要な主張を含む」と認められる場合には上告が受理・検討されるが、これらに該当しない場合には民事訴訟法に基づき棄却される。
重要事実
上告人が提起した民事上告事件において、その上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律」1号から3号までの事由に該当せず、また法令の解釈に関する重要な主張も含まれていなかった事案である。
あてはめ
本件の上告論旨を検討したところ、上記特例法1号乃至3号のいずれの要件も満たしておらず、かつ、法令の解釈に関する重要な主張も含まれていないと評価される。したがって、適法な上告理由を備えていないといえる。
結論
本件上告は棄却され、上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決自体は上告棄却の定型的な決定(判決)であり、具体的な実体法上の規範は示されていない。司法試験においては、上告受理の要件判断が極めて簡潔に行われる実務上の運用を確認する資料としてのみ機能する。
事件番号: 昭和28(オ)1065 / 裁判年月日: 昭和29年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が特例法の定める事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が民事事件について最高裁判所に上告を提起したが、その上告理由の内容について審理が行われた事案。具体的な事件の内容や下級審の判断については、本判決文からは不明…