判旨
上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」の各号に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
上告理由が民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の要件を満たしているか、および法令の解釈に関する重要な主張を含んでいるか。
規範
上告理由が昭和25年法律第138号(特例法)1号から3号のいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含むものと認められない場合には、適法な上告理由がないものとして棄却の対象となる。
重要事実
上告人が上告を提起したが、その論旨が最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律1号ないし3号のいずれにも該当しない事案である。また、当該論旨が「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとも認められなかった。
あてはめ
本件の上告論旨を検討したところ、特例法1号(憲法違反等)、2号、3号のいずれの事由も認められない。また、本件の主張内容は、最高裁判所が判断すべき「法令の解釈に関する重要な事項」にも当たらないと解される。したがって、適法な上告理由を欠くものと評価せざるを得ない。
結論
本件上告を棄却し、上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、当時の民事上告特例法に基づく形式的な棄却判決であり、具体的な実体法上の規範を示すものではない。司法試験においては、上告審の構造や上告理由の限定性、最高裁判所の受理・棄却の運用を理解するための手続法的資料として位置付けられる。
事件番号: 昭和26(オ)907 / 裁判年月日: 昭和28年11月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件において、提示された論旨が特例法に規定される上告受理の要件、すなわち法令違憲、憲法違反、又は法令の解釈に…