判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告の理由が同法1号から3号のいずれにも該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張(論旨)が、民事上告事件の審判の特例に関する法律1号から3号に該当するか、あるいは法令の解釈に関する重要な主張を含むといえるか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号乃至3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張」を含まない上告については、適法な上告理由を欠くものとして棄却される。
重要事実
上告人が提起した上告について、最高裁判所がその上告理由の内容を審査したところ、民事上告事件の審判の特例に関する法律が定める特定の要件を満たしているか、または重要な法令解釈の問題を提起しているかが争点となった事案である。
あてはめ
本件における上告人の論旨を検討するに、同法1号乃至3号のいずれの事由にも該当しない。また、本件上告理由には「法令の解釈に関する重要な主張」が含まれているとも認められない。したがって、同法が定める審判の特例に基づく上告受理の要件、または上告理由の適法性を欠いていると判断される。
結論
本件上告を棄却し、上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
最高裁への上告における門前払いの基準を示す。実務上、特例法に定める具体的要件のいずれかに該当すること、または法令解釈上の重要性を有することを具体的に摘示しない限り、本判決のように簡潔な理由により棄却されるリスクがあることを示唆している。
事件番号: 昭和26(オ)167 / 裁判年月日: 昭和26年9月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」の各号に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が上告を提起したが、その論旨が最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律1号ないし3号のいずれにも該当しない事案…