判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人が主張する論旨が、特例法1号から3号、あるいは「法令の解釈に関する重要な主張」に該当するか否かが問題となった。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号までのいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」と認められない場合には、適法な上告理由を欠くものとして棄却の対象となる。
重要事実
上告人が提起した民事上告事件において、提示された論旨が特例法に規定される上告受理の要件、すなわち法令違憲、憲法違反、又は法令の解釈に関する重要な事項のいずれに該当するかが争われたが、本判決文からは具体的な事件の背景事実は不明である。
あてはめ
最高裁判所は、上告人の提示した論旨を検討した結果、それらが特例法1号ないし3号のいずれにも該当しないと判断した。また、当該論旨が「法令の解釈に関する重要な主張を含む」とも認められないことから、上告の審理を継続する必要がないと評価した。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、最高裁判所における上告受理の形式的・実質的要件を充たさない場合に、特例法に基づき簡潔な理由で上告を棄却する実務上の運用を示すものである。答案上は、最高裁の裁量的受理の枠組みを論じる際の根拠となり得るが、判文が極めて短いため具体的な実体法上の規範として用いることは困難である。
事件番号: 昭和26(オ)167 / 裁判年月日: 昭和26年9月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」の各号に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が上告を提起したが、その論旨が最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律1号ないし3号のいずれにも該当しない事案…