判旨
民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づく上告理由のいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律(昭和25年法律第138号)に定める上告理由、または法令の解釈に関する重要な主張に該当するか。
規範
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律1号ないし3号のいずれかに該当するか、または法令の解釈に関する重要な主張を含むと認められる場合に限り、上告は正当な理由を持つ。これらを満たさない上告については、適法な上告理由を欠くものとして棄却される。
重要事実
上告人が、原審の判決を不服として最高裁判所に対し上告を提起した事案である。判決文には具体的な事件の内容(当事者間の争点や基礎事実)についての詳細は記載されていない。
あてはめ
上告人が主張する論旨を検討したところ、同法1号ないし3号に規定される具体的な上告理由のいずれにも該当しない。また、本件上告において提示された内容は、最高裁判所が判断すべき「法令の解釈に関する重要な主張」を含むものとは認められない。したがって、上告を維持するための適法な理由が備わっていないと判断される。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、民事上告事件において特例法上の要件を満たさない場合の典型的な棄却形式を示すものである。答案作成上は、最高裁への上告受理申立てや上告理由の適法性を論じる際の形式的枠組みとして参照されるが、具体的な実体法上の論点については判決文からは不明である。
事件番号: 昭和26(オ)667 / 裁判年月日: 昭和26年12月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件において、その論旨が最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律第1条各号(1号から3…