判旨
期限後裏書によって手形を取得した者は、当該手形が満期に支払われなかった事実を知っていたとしても、譲渡人が手形上の権利を有する限り、当然にはその行使を妨げられない。
問題の所在(論点)
手形法20条1項ただし書の「期限後裏書」にあたる場合、譲受人が満期不渡りの事実を知っていた(悪意である)ことをもって、手形権利の行使が制限されるか。また、同条は期限後の譲渡方式を制限する規定か。
規範
手形法20条1項ただし書にいう期限後裏書は、指名債権譲渡の効力のみを有する。譲渡人が有効な手形上の権利を有している限り、譲受人が「満期に支払がなかった事実」を知って取得した(悪意である)ことは、当然に権利行使を否定する理由にはならない。また、同条は期限後裏書の効力を規定するものであり、期限後における手形債権譲渡の方式を裏書に限定するものではない。
重要事実
被上告人は、本件手形をその満期経過後に取得した(期限後裏書)。上告人(手形債務者)は、被上告人が「本件手形が満期日に支払われなかったこと」を知って取得したのであるから、悪意または過失があり、手形上の権利を行使できないと主張して争った。また、期限後における譲渡方式の適法性についても争われた。
あてはめ
期限後裏書には指名債権譲渡の効力(人的抗弁の切断が認められない等の効力)しか認められないが、それは譲渡人が有していた権利そのものを承継することを妨げるものではない。本件において、被上告人が不渡りの事実を知っていたとしても、それは手形法上の悪意抗弁(17条)等の問題とは別個であり、譲渡人が正当な権利者である以上、被上告人は承継した権利を行使できる。譲渡方式に関する論旨も、同条が方式を限定する趣旨ではないため採用できない。
結論
期限後裏書の譲受人が満期不渡りの事実を知っていたとしても、譲渡人が権利者である限り、手形上の権利行使は認められる。
実務上の射程
期限後裏書の「指名債権譲渡の効力」の意味を明確にした判例である。答案上では、期限後裏書による抗弁の承継(手形法20条1項)を論じる際、譲受人の主観(不渡りの事実の知不知)が権利取得そのものを左右しないことを示す際に活用できる。
事件番号: 昭和30(オ)378 / 裁判年月日: 昭和31年7月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】手形法17条但書の「害することを知りて」とは、単に人的抗弁事由の存在を認識しているだけでは足りず、手形取得時にその抗弁が確定的に発生していることを知っている必要がある。 第1 事案の概要:上告人は、本件手形が特定の売買契約の代金支払のために振り出されたものであると主張し、被上告人がその事実を知って…