判旨
借家法1条の2(現行借地借家法28条)にいう解約申入れの正当事由は、当事者双方の利害関係その他諸般の事情を比較考量し、社会通念に照らし妥当と認めるべき理由をいう。また、建物の一部が店舗として使用されている場合であっても、同条の適用が排除されることはない。
問題の所在(論点)
1. 建物の一部が店舗として使用されている場合に、借家法1条の2(正当事由)の規定が適用されるか。2. 建物賃貸借における解約申入れの「正当の事由」の判断基準はいかなるものか。
規範
建物賃貸借の解約申入れにおける「正当の事由」とは、賃貸借の当事者双方の利害関係、その他諸般の事情を総合的に比較考量し、社会通念に照らして妥当と認められるべき理由を指す。これは建物の一部が店舗として利用されている場合であっても同様に適用される。
重要事実
上告人(賃貸人)は、被上告人(賃借人)に対し、本件建物の一部について賃貸借契約の解約を申し入れ、その明渡しを請求した。当該建物部分は店舗として使用されていた。上告人は、店舗の明渡し請求については借家法1条の2(正当事由の規定)の範囲外である旨、および解約申入れには正当事由がある旨を主張して上告した。
あてはめ
1. 本件の明渡し請求の目的物は建物の一部であり、その部分が店舗に使用されているとしても、建物賃貸借である以上は借家法の適用を免れる根拠はない。したがって、借家法1条の2の適用がある。2. 正当事由の存否については、当事者双方の利害関係や諸般の事情を比較考量すべきである。原審においてこれらの事情を総合的に判断した結果、上告人の請求に正当事由がないと判断されたことは、社会通念に照らし妥当な判断として是認できる。
結論
建物の一部が店舗であっても正当事由の規定は適用される。本件解約申入れには正当の事由が認められないため、明渡し請求は認められない。
実務上の射程
現行借地借家法28条の「正当事由」の解釈におけるリーディングケースの一つ。賃貸人・賃借人双方の建物利用の必要性(主観的事由)のみならず、立退料の提供を含む諸般の事情を総合考慮する実務慣行の基礎となる判断枠組みを示している。店舗併用住宅や店舗部分のみの賃貸借においても、等しく正当事由が必要であることを明確にしている。
事件番号: 昭和30(オ)979 / 裁判年月日: 昭和32年7月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物賃貸借における解約申入れの「正当事由」は、賃貸借当事者双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し、社会通念に照らし妥当と認められる理由をいう。 第1 事案の概要:賃貸人(上告人)は、食堂経営を含む建物について、賃借人(被上告人)に対し解約申入れを行った。上告人は、長女やその将来の夫、従業員の居住用…