判旨
会社の権利能力の範囲は、定款記載の目的のみならず、その遂行に直接または間接に必要な行為をも含み、その必要性は抽象的客観的な基準によって判断される。
問題の所在(論点)
定款所定の目的以外の行為である連帯保証が、会社の権利能力(民法34条、現行会社法適用外の事案)の範囲内に含まれるか。また、その「目的遂行に必要な行為」にあたるか否かの判断基準は如何なるものか。
規範
会社の権利能力(行為能力)の範囲は、定款に定められた目的たる行為のみならず、その目的遂行に直接または間接に必要な行為をも含む。また、ある行為が目的遂行に必要と言えるか否かは、当該行為が抽象的客観的に見て目的遂行に必要であり得るかどうかの基準に従って決すべきである。
重要事実
合資会社A製陶所は、ある組合の理事を務めていた。同社は、当該組合または関連する取引に関し、連帯保証契約を締結した。これに対し、会社側は当該保証行為が定款の目的外であり、会社の権利能力の範囲外であるとしてその無効を主張した。
あてはめ
会社が組合の理事という立場にある中でなされた本件保証行為について検討するに、保証行為自体が直ちに目的そのものでなくとも、会社が活動する上で抽象的客観的に見て目的遂行に必要となり得る範囲内のものであれば、権利能力の範囲内に含まれる。本件では、会社が組合の理事であるという自認事実に基づき、そのような立場で行われた保証は客観的に見て目的遂行に必要な行為の範囲に含まれると解される。したがって、具体的な主観的意図や個別的な必要性の有無を詳細に判断するまでもなく、本件保証は有効である。
結論
本件連帯保証は、会社の目的遂行に抽象的客観的に必要な行為として、会社の権利能力の範囲内に属する。したがって、当該保証は有効である。
実務上の射程
会社法上の『目的の範囲内』(民法34条準用)の解釈に関するリーディングケース。答案では『抽象的客観的』という基準を明示し、具体的な利益相反や背信性の有無といった事情とは切り離して、その行為が類型的に見て事業に関連し得るかを検討する際に用いる。
事件番号: 昭和29(オ)582 / 裁判年月日: 昭和30年6月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法人の不法行為能力を定める旧民法44条1項(現行34条・615条等参照)の解釈について、先行判決の判断を維持し、代表者がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を肯定する。 第1 事案の概要:上告人(法人)の代表者が行った行為に関して、民法上の法人の責任(旧民法43条・44条関連)が争…