手形の裏書中に実在しない会社の裏書が介在しているからといつて連続を欠くとはいえない。
実在しない会社の裏書が介在する場合と裏書の連続
手形法16条
判旨
裏書が形式的に連続している手形の所持人は、その裏書の中に設立登記前の会社(権利能力なき社団等)による実質的に不連続な裏書が介在していたとしても、手形上の権利を適法に行使できる。
問題の所在(論点)
手形の裏書の中に、設立登記を経ていない(権利能力を欠く)会社の裏書が介在している場合、裏書の連続の効力(手形法16条1項)が失われるか。
規範
手形法16条1項によれば、手形の占有者が裏書の連続によりその権利を証明するときは、これを適法な所持人と推定する。裏書が形式的に連続している限り、実質的な権利関係において連続を欠く事由(裏書人の権利能力の欠如や無権代理等)が介在していたとしても、所持人の権利行使は妨げられない。
重要事実
本件手形の所持人(被上告人)に対し、上告人らは裏書の連続を争った。問題となったのは、裏書の過程において「設立登記を経ていない訴外会社」による裏書が含まれていた点である。上告人側は、当該会社が法人格を有しない以上、裏書の連続が実質的に遮断されていると主張した。
あてはめ
本件において、被上告人が所持する手形には裏書の形式的な連続が認められる。所論の通り、設立登記を経ていない訴外会社の裏書が含まれているとしても、それは実質的な連続を欠く事由にすぎない。手形法上の権利行使の要件は「形式的連続」の有無にかかっており、特定の裏書人の実質的権利能力の有無は、形式的連続に基づく権利推定および権利行使を左右するものではないと解される。
結論
裏書の形式的連続が認められる以上、訴外会社の設立登記の有無にかかわらず、被上告人は適法な所持人として手形上の権利を行使できる。
実務上の射程
裏書の連続(16条1項)が「形式的」な適法性を要件としていることを再確認する判例。答案上では、裏書人に無権利や権利能力欠欠等の瑕疵がある場合でも、形式的な一貫性さえあれば所持人の権利行使を認める論拠として活用できる。
事件番号: 昭和29(オ)933 / 裁判年月日: 昭和30年12月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】約束手形において受取人として実在しない株式会社の商号を記載したとしても、取引上株式会社と認められる名称であれば手形要件の欠陥とはならず、その後の代表者名義による裏書も連続性を有する。 第1 事案の概要:本件約束手形の振出人は、受取人欄に実際には存在しない「D工業株式会社」と記載し、その次行に「代表…