手形の裏書のうちに偽造のものがあるからといつて、裏書の連続を欠くものとはいえない。
偽造裏書と手形の連続。
手形法16条1項
判旨
手形の裏書の中に偽造があったとしても、そのことのみによって裏書の連続が欠けることにはならない。また、手形上の被裏書人の表示が、同一性を認識できる限りで商号や通称等によるものであっても、裏書の連続は認められる。
問題の所在(論点)
手形法16条1項にいう裏書の連続の判断において、裏書の一部に偽造が含まれること、または裏書人の表示が通称等によるものであることが、外観上の連続性に影響を及ぼすか。
規範
裏書の連続(手形法16条1項)の有無は、手形面上における裏書の記載が外観上連続しているか否かによって決せられる。したがって、実体上の権利移転を伴わない偽造裏書が含まれていても外観上の連続は遮断されない。また、裏書人の表示は、本人との同一性が認識できる限り、氏名以外に商号、通称、雅号等を記載しても有効であり、裏書の連続性を肯定できる。
重要事実
本件手形を所持する被上告人が、手形金の支払を請求した事案において、上告人は、手形の裏書の中に偽造が含まれていること、および裏書人等の表示が氏名と異なる点があること等を理由に、裏書の連続を欠き被上告人は適法な所持人ではないと主張して争った。
あてはめ
まず、裏書に偽造があるとしても、手形面上において先行する裏書の被裏書人と次位の裏書の裏書人が外観上一致していれば、裏書の連続は認められる。次に、本件手形における受取人や裏書人の表示については、それが商号や通称等によるものであっても、その同一性を認識できるものである限り、手形上の記載として有効である。したがって、本件手形の記載自体から裏書の連続が認められ、当該手形を所持する被上告人は適法な所持人と推定される。
結論
裏書に偽造が介在しても裏書の連続は欠けず、また同一性が認識できる通称等の記載も有効である。したがって、裏書の連続が認められるとした原審の判断は正当であり、被上告人の請求を認容すべきである。
実務上の射程
裏書の連続が「手形面上の形式的連続性」を意味することを再確認した判例である。答案上は、偽造裏書が介在した場合であっても、外観上の連続さえあれば適法な所持人と推定され、善意取得(手形法16条2項)の前提を欠くことにはならないとする論理の根拠として用いることができる。
事件番号: 昭和33(オ)608 / 裁判年月日: 昭和35年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】手形法16条1項にいう裏書の連続は、手形の形式的記載から客観的に判断されるべきであり、裏書人が実在しない架空の名称であっても、形式的な連続が認められる限り裏書の連続は肯定される。 第1 事案の概要:本件における約束手形には、受取人と第一裏書人として、いずれも同一の名称である「D株式会社」が記載され…