判旨
裏書が連続している手形の所持人は、手形法16条1項により権利を行使する資格が認められ、中間に無権代理や偽造等の実質的に無効な裏書が含まれていても裏書の連続は妨げられない。この場合、所持人に悪意または重過失がない限り、実質上の権利者であるか否かを問わず手形上の権利を行使することができる。
問題の所在(論点)
手形法16条1項における「裏書の連続」の判断において、中間の裏書に無権代理や偽造等の実質的無効事由がある場合、裏書の連続が否定されるか、また所持人の権利行使が妨げられるか。
規範
裏書の連続(手形法77条1項、16条1項)は、手形の形式的記載から判断されるものであり、中間の裏書に無権代理や偽造等の実質上の無効事由が存在しても、外観上連続している限りその連続性は害されない。このような裏書の連続を有する所持人は、特段の事情(悪意・重過失)がない限り、実質的権利の有無を問わず手形権利者として推定され、権利を行使し得る。
重要事実
振出人(上告人)がD商事に宛てて本件約束手形2通を振り出した。その後、D商事の取締役社長E名義の裏書により、被上告人が本件手形を取得し、所持するに至った。上告人は、中間の裏書に実質上の無効事由(無権代理・偽造等)がある旨を主張し、被上告人の権利行使を争った。
あてはめ
本件では、被上告人が所持する手形には振出人からD商事、さらにE名義の裏書を経て被上告人に至る形式的な裏書の連続が認められる。仮に上告人が主張するように中間の裏書に無権代理等の事情があったとしても、それは裏書の連続という形式的資格を左右しない。また、被上告人に当該事情についての悪意または重過失があるとの立証もなされていない。したがって、被上告人は手形上の権利者としての資格を有する。
結論
裏書の連続がある以上、中間の裏書に実質的な無効事由があっても裏書の連続は妨げられず、悪意・重過失のない所持人は権利を行使できるため、請求を認容した原審の判断は妥当である。
実務上の射程
手形の形式的資格(資格授与的効力)に関する基本判例である。答案上は、裏書に偽造等がある場合でも、形式的に連続していれば16条1項の推定が働くことを論証する際に用いる。善意取得(16条2項)の前提として裏書の連続を確定させる文脈でも不可欠な論理である。
事件番号: 昭和34(オ)206 / 裁判年月日: 昭和37年4月20日 / 結論: 棄却
組合代表者が約束手形用紙の振出人欄に当該組合の印を押捺しただけで、記名その他の手形記載事項全部を空白としたまま、これを受取人に交付した場合でも、右空白部分の補充を受取人に委託する意思であるときは、白地手形が振り出されたものとするのが相当である。