判旨
隠れた取立委任裏書がなされた手形が支払拒絶により裏書人に返還された場合、当該裏書を抹消せずに第三者へ裏書譲渡しても、譲受人は実質的権利者として権利を行使できる。
問題の所在(論点)
手形法16条1項の裏書の連続に関し、隠れた取立委任裏書がなされた手形が支払拒絶により裏書人に返還された後、その裏書を抹消せずに第三者に譲渡した場合、譲受人は権利を行使できるか。
規範
隠れた取立委任裏書(取立のためになされた白地裏書等)が連続している場合であっても、支払拒絶後に手形が裏書人に返還され、その者が実質的な権利者であることが明白であるときは、当該取立委任裏書を抹消することなく次の譲渡がなされても、譲受人は有効に権利を取得し、権利を行使することができる。
重要事実
株式会社Dは、手形金額の取立のためE本店に対し白地裏書を行い、その後F銀行、G銀行へと順次裏書がなされたが、これらはいずれも取立委任裏書であった。その後、支払が拒絶されたため、Dは本件手形の返還を受けた。Dは、上記銀行らへの裏書を抹消しないまま、被上告人(原告)に対して本件手形を裏書譲渡した。これに対し上告人(被告)は、裏書の連続を欠くなどの理由で被上告人の権利行使を争った。
あてはめ
本件では、Dから各銀行へなされた裏書は実質的には取立委任の目的であり、支払拒絶によってDに手形が返還された時点で、Dが手形上の実質的な権利者であることは明白である。このような状況下で、Dが形式的な裏書を抹消しないまま被上告人に譲渡したとしても、被上告人が実質的権利者から譲渡を受けた事実に変わりはない。被上告人はこの事実を主張・立証しており、手形所持人として実質的権利者であることが認められるため、裏書抹消の手続きを欠いていても権利行使を妨げる理由はない。
結論
被上告人は本件手形の正当な所持人であり、実質的権利者として上告人に対し手形金の請求をすることができる。
実務上の射程
裏書の連続という形式的資格授与的効力を補完する「実質的権利の証明」の法理を確認したものといえる。答案上は、裏書に断絶があるように見える場合でも、取立委任裏書の返還という実態がある場合には、実質的権利関係を主張・立証することで権利行使が可能となる構成として用いる。
事件番号: 昭和31(オ)1046 / 裁判年月日: 昭和34年7月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裏書が連続している手形の所持人は、手形法16条1項により権利を行使する資格が認められ、中間に無権代理や偽造等の実質的に無効な裏書が含まれていても裏書の連続は妨げられない。この場合、所持人に悪意または重過失がない限り、実質上の権利者であるか否かを問わず手形上の権利を行使することができる。 第1 事案…