判旨
裏書の連続を欠くため形式的資格を有しない手形所持人であっても、満期後の支払拒絶により前手から手形の返還を受け、実質上の権利者となった場合には、手形上の権利を行使できる。
問題の所在(論点)
裏書の連続を欠くため形式的資格を有しない所持人が、実質上の権利者であることを理由に手形上の権利を行使できるか。また、期限後の返還である場合に抗弁の切断が維持されるか。
規範
手形法16条1項は裏書の連続による権利推定規定を設けているが、これがない場合でも、所持人が実質的に手形上の権利を取得したことを立証したときは、手形上の権利行使が認められる。
重要事実
被上告人(原告)は、本件手形につき裏書の連続を欠いていたため、手形法上の形式的資格を有していなかった。しかし、本件手形が満期日に呈示されて支払を拒絶された際、当時の所持人であった訴外Dから手形の返還を受け、現にこれを所持していた。なお、被上告人および訴外Dはいずれも満期前の善意の手形取得者であった。
あてはめ
被上告人は、裏書の連続を欠くため形式的資格こそないものの、支払拒絶後に正当な所持人であるDから返還を受けて現に占有しており、実質上の権利者となっている。したがって、権利行使に妨げはない。また、被上告人および前手Dは共に満期前に善意で取得しているため、返還が期限後であったとしても、手形法17条ただし書の「害意」がない以上、人的抗弁は切断されたままであり、債務者は抗弁をもって対抗できない。
結論
被上告人は実質上の権利者として手形上の権利を行使でき、期限後の返還であっても満期前の善意取得の事実に変わりはないため、人的抗弁は対抗されない。
実務上の射程
裏書の連続を欠く場合の権利行使の可否に関する重要判例である。答案上は、手形法16条1項の権利推定が働かない場合でも、実質的権利の取得を立証(返還等の事実)すれば請求可能であることを論じる際に用いる。
事件番号: 昭和35(オ)681 / 裁判年月日: 昭和37年7月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】手形を白地式裏書で他者に交付した者が、後に支払を行ってこれを取り戻した場合、戻裏書を受けなくても実質的権利を証明すれば手形上の権利を行使できる。また、裏書の連続を欠き形式的資格がない場合であっても、実質的権利が立証されれば、債務者は形式的資格の欠如を理由に履行を拒めない。 第1 事案の概要:振出人…