甲会社名古屋出張所取締役所長として約束手形を裏書譲渡した乙が、甲会社を代理または代表する権限を有しなかつた場合でも、裏書が形式的に連続しており、被裏書人に悪意または重大な過失がなかつたときは、右被裏書人は振出人に対しその手形上の権利を行使できるものと解するのが相当である。
代理、代表の権限のない者のなした手形の裏書譲渡と手形法第一六条第二項
手形法16条2項
判旨
裏書が形式的に連続している場合、受取人を代理または代表する権限がない者によってなされた裏書であっても、善意で手形を取得した所持人は、振出人に対して手形上の権利を行使することができる。
問題の所在(論点)
裏書人が受取人を代理・代表する権限を欠く無権代理人であった場合、裏書の連続は断絶し、所持人は振出人に対して手形権利を主張できなくなるか。手形法16条1項の解釈が問題となる。
規範
手形法16条1項により、裏書の連続がある手形の占有者は適法な所持人と推定される。裏書人において代理権・代表権を欠く等の実質的瑕疵があったとしても、裏書の形式的連続性が保たれ、かつ取得者が善意(または重過失がない状態)であれば、手形法上の権利行使が妨げられることはない。
重要事実
振出人(上告人)は、Eと称する者に欺かれ、受取人をF商事名古屋出張所とする約束手形を振り出した。EはF商事の代理人または代表者と自称し、「F商事名古屋出張所取締役所長E」と署名して被上告人に裏書譲渡した。しかし、実際にはF商事に名古屋出張所は存在せず、Eは同社の取締役でもなく、代理・代表権限も有していなかった。被上告人は善意で本件手形を取得し、現在占有している。
あてはめ
本件手形は形式的に裏書が連続しており、被上告人は裏書譲渡によってこれを取得している。裏書人EがF商事を代理・代表する権限を有していなかった事実は認められるが、被上告人は善意で手形を取得しており、重過失があったとする主張・立証もない。したがって、裏書人の権限欠如という実質的な瑕疵は、形式的連続に基づく権利推定および善意取得の法理によって治癒されるため、振出人に対する関係で権利行使に消長を来たすものではない。
結論
被上告人は適法な手形所持人であり、振出人である上告人に対して手形金の支払を請求することができる。
実務上の射程
裏書が無権代理人や偽造者によってなされた場合であっても、形式的な連続性が認められる限り、後続の善意の取得者は保護されるという手形の流通性・安全性を重視する立場を明確にした。答案上は、裏書に実質的瑕疵(無権代理・偽造等)がある場合の権利行使の可否を論じる際、16条1項の推定力と善意取得(16条2項)を組み合わせた論証の根拠として用いる。
事件番号: 昭和34(オ)206 / 裁判年月日: 昭和37年4月20日 / 結論: 棄却
組合代表者が約束手形用紙の振出人欄に当該組合の印を押捺しただけで、記名その他の手形記載事項全部を空白としたまま、これを受取人に交付した場合でも、右空白部分の補充を受取人に委託する意思であるときは、白地手形が振り出されたものとするのが相当である。