判旨
手形法16条1項にいう裏書の連続は、手形の形式的記載から客観的に判断されるべきであり、裏書人が実在しない架空の名称であっても、形式的な連続が認められる限り裏書の連続は肯定される。
問題の所在(論点)
手形の受取人と第一裏書人の名称が同一であって形式的に連続している場合、その名称に係る主体が実在しないものであっても、手形法16条1項にいう裏書の連続が認められるか。
規範
手形法16条1項にいう裏書の連続が認められるためには、手形の形式的記載において裏書が途切れることなく連続していることが必要であり、かつ、それで足りる。したがって、裏書人が実在するか否かという実質的関係は、裏書の連続の有無を左右しない。
重要事実
本件における約束手形には、受取人と第一裏書人として、いずれも同一の名称である「D株式会社」が記載されていた。しかし、実際には当該「D株式会社」という会社は実在しないものであった。この実在しない会社を名義人とする裏書の記載がある場合に、裏書の連続(手形法16条1項)が認められるかが争点となった。
あてはめ
手形法16条1項の趣旨は、手形の円滑な流通を確保するため、所持人に形式的な資格授与的効力を認める点にある。本件において、受取人と第一裏書人の名称は、いずれも「D株式会社」として形式的な記載において完全に一致している。たとえD株式会社が実在しない架空の主体であったとしても、手形券面上の記載から客観的に裏書の繋がりを確認できる以上、形式的な連続性は保たれているといえる。実質的な権利関係や主体の実在性は、形式的資格の判断には影響を及ぼさないと解される。
結論
受取人と第一裏書人が同一の名称で記載されている以上、たとえその会社が実在しないものであっても、裏書の連続に欠けるところはない。
実務上の射程
裏書の連続の「形式性」を強調した判例であり、裏書人が架空人や死者である場合でも、券面上連続していれば権利推定力が発生することを論証する際に用いる。実務上は、善意取得(手形法16条2項)の前提要件となる裏書の連続を判断する基準として重要である。
事件番号: 昭和29(オ)603 / 裁判年月日: 昭和30年9月23日 / 結論: 棄却
手形の裏書中に実在しない会社の裏書が介在しているからといつて連続を欠くとはいえない。