約束手形に、受取人として「D陸運(株)」と表示され、第一裏書人として「D陸運株式会社取締役社長E」と表示されていることは、裏書の連続を妨げないものと解すべきである。
裏書の連続を妨げないとされた事例。
手形法16条1項
判旨
手形における裏書の連続は、手形上の表示が一字一句同じであることを要せず、裏書人が受取人(または前者の被裏書人)と同一人であることが表示上認められれば足りる。
問題の所在(論点)
手形上の受取人の名称表示と裏書人の名称表示が完全に一致しない場合であっても、手形法上の「裏書の連続」が認められるか。
規範
手形法第16条1項にいう裏書の連続があるというためには、手形上の表示が一字一句同じである必要はない。前後の記載を客観的に対照し、その表示から実質的に同一人であることが認められれば、裏書の連続が認められる。
重要事実
振出人(上告人)が振り出した約束手形において、受取人の欄には「D陸運(株)」と表示されていた。これに対し、第一裏書人の欄には「D陸運株式会社取締役社長E」と記載されていた。上告人は、受取人と裏書人の名称表示が厳密に一致しないことを理由に、裏書の連続を欠くと主張した。
あてはめ
本件において、受取人の「D陸運(株)」という表示と、第一裏書人の「D陸運株式会社」という表示を対照すると、(株)が株式会社の略称であることは社会通念上明らかである。また、裏書人として代表資格(取締役社長E)が併記されていることは、当該法人が裏書行為を行っていることを示すものであり、両者が同一人であることは手形面上の表示から明白に読み取れる。したがって、形式的な文言の相違はあるものの、裏書の連続は遮断されないと評価される。
結論
裏書の連続は認められ、手形所持人は適法な権利者と推定される。したがって、振出人の主張は理由がなく、請求は認められる。
実務上の射程
裏書の連続の判断において「表示の同一性」を緩やかに解釈する確立した判例である。答案上は、商号の略称(例:株式会社と(株))や、機関名の有無などの軽微な差異が問題となる場面で、実質的な同一性の表示を基準とする際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和33(オ)608 / 裁判年月日: 昭和35年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】手形法16条1項にいう裏書の連続は、手形の形式的記載から客観的に判断されるべきであり、裏書人が実在しない架空の名称であっても、形式的な連続が認められる限り裏書の連続は肯定される。 第1 事案の概要:本件における約束手形には、受取人と第一裏書人として、いずれも同一の名称である「D株式会社」が記載され…